管財手続とは
FAQ(よくある質問)
Q.給料を差し押えられているのですが、破産をすれば全額受け取れますか?
相談時に、給料の差押えをされてしまっている場合、破産の申立を急ぐ必要があります。
その後、給料が全額受け取れるかどうかは、破産手続によって違ってきます。
財産がない人の同時廃止手続という簡単な手続の場合、破産と免責の申立をすることで、差押えは「中止」になります。その後、免責許可決定が確定して、差押えが「失効」することになります。
中止をしただけの場合、差押え自体の効力は残ります。そのため、勤務先は、免責許可決定が確定するまで差し押えられた部分をプールし、すべて終わった後に破産者に返すことになります。したがって、破産申立をしても、すぐに全額を受け取れるわけではないことになります。
破産法249条により、免責の申立て、かつ同時廃止による破産の決定があったときは、免責の申立てについての裁判が確定するまで、強制執行は中止するとされています。
したがって、同時廃止決定が出た後、差押えをした裁判所に対して、差押えを中止するよう求めることになります。
これが財産がない人の同時廃止手続の場合です。
これに対して、一定の財産があるなどの理由により、破産管財人が選ばれる場合は、差押えは手続開始とともに失効します。そのため、破産手続中でも、給料の全額を受け取れることになります。
ただし、破産管財人が選ばれる場合、裁判所に20万円以上の予納金を納める必要があります。
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