自己破産の流れ(破産管財手続)
自己破産の流れ(破産管財手続)
管財手続(自営業者、財産あり)
次の手続は、管財手続という、自営業者や処分するだけの財産がある個人の場合の手続の場合です。
② 弁護士に依頼
無料相談を受けたからといって、ご依頼いただく必要はございません。
弁護士の回答を検討したうえで、ジン法律事務所弁護士法人にご依頼をご希望される場合、弁護士費用をしっかりと記載した委任契約書を作成します。
③ 弁護士が受任通知を業者に発送
これにより、業者からの直接の請求は止みます。
④ 破産に必要な資料を集めたり、書類を作成する
申立に必要な書類をご案内しますので、書類の収集をお願いします。
また、弁護士と打合せをしながら、申立書を作成します。
⑤ 破産手続開始・免責申立
管轄の裁判所に対し、申立書を提出します。
事件番号が付きます。
⑥ 管財予納金の納付
⑥ 破産決定・破産管財人選任
裁判所によって、破産管財人が選任されます。
郵便物は破産管財人へ転送され、管財人に管理されます。
⑦ 管財人事務所での打ち合わせ、財産引継等
ジン法律事務所弁護士法人の弁護士と破産管財人の事務所に赴きます。
換価すべき財産については、引き継ぎを行います。
⑧ 債権者集会・裁判所へ出席
裁判所によって定められた集会期日に出席します。
内容によって、何度か開かれます。
⑨ 免責許可決定
借金を払わなくてよいという判断がされ、裁判所から免責許可決定がなされます。
⑩ 免責許可決定確定
免責許可決定から、1か月程度で確定します。
負債に対する支払義務はなくなり、職業制限等も解除されます。
免責決定確定までの期間は、皆様の状況、特に財産処分にどれくらい時間がかかるかによって異なります。