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FAQ(よくある質問)

 

Q.差押え、強制執行、保全処分と破産決定の関係は?

自己破産手続きのなかで、破産財団、自由財産という言葉が出てくることがあります。

破産者にとって、手続き後に残せる財産なのか、破産管財人によって処分される財産なのか、大きな影響がある言葉ですので、解説をしておきます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

破産手続開始決定の効果は?

強制執行・差押えとの関係ではは、破産手続き開始決定の効果が問題になります。

破産手続開始の決定があった場合に、破産財団の財産に対して、破産債権や財団債権によって、新たに強制執行や、一般の先取特権の行使等の手続きはできません。

また、すでに強制執行がなされていた場合には、その手続は破産財団に対しては効力を失うとされます。

この「強制執行」には、民事執行法による財産開示手続きも含まれます。

破産債権や財団債権に基づいて財産開示手続をしていても、同じように効力を失います。

破産手続は全債権者の公平な弁済を確保するための制度であることから、このような効果が与えられています。

 

この結果、破産管財人は強制執行がなかったものとして、破産財団に属する財産を自由に管理したり、換価できたりします。仮に、債権者が破産手続開始決定後に執行行為をしたことで、取立てや配当がされた場合、破産管財人は返還請求できます。

第三債務者が供託をしていた場合、執行裁判所の支払委託の方法で、破産管財人は供託金を受け取ります。

 

強制執行禁止の例外は?

例外は税金です。

破産財団の財産に対して、すでにされている国税滞納処分については、続行されます。

また、担保権に基づく不動産競売も破産財団との関係では失効しないとされます。これは別除権と呼ばれ、破産手続外でも行使ができるものです。不動産競売の場合、裁判所からの書類の送達先は、財産管理をしている破産管財人に移るので、執行裁判所に破産手続開始の連絡はすることになります。

さらに、強制執行を続行することに、破産手続上、メリットがあると破産管財人が考える場合には、強制執行を続行することもできます。

 

なお、いわゆる同時廃止、すなわち、破産手続の開始と同時に破産手続廃止となる場合は、破産法249条によった対応となります。

管財手続きと同時廃止では差押えに対する効果が変わっていますので、注意しましょう。

 

破産管財人による強制執行取消

破産手続開始決定により、強制執行・差押えは、破産財団に対する関係で失効します。

破産手続開始時点で、すでに強制執行手続が終了していた場合には、これを遡って無効とすることはできません。

不公平な強制執行だと判断した場合には、執行行為の否認を検討するにとどまります。

 

この失効ですが、裁判所間で強制執行の情報や破産情報が共有しているわけではありません。

そのため、強制執行がされても、その強制執行を担当している裁判所の部署は、債務者に破産手続き開始決定が出ている事実を知らないことも多いです。

そこで、強制執行の担当部署に、破産の事実を伝える必要があります。

通常、破産の申立時に、強制執行に関する情報を記載します。

差押命令などを添付することも多いです。

 

破産管財人は、受任後直ちにこれを把握し、強制執行取消の上申書を提出します。

この執行取消の手続は、差押命令ごとにする必要があるとされています。

添付書類として、一般的には管財人証明書や破産手続開始決定正本を出します。

裁判所によっては、破産手続開始決定の写しで良いと言われるところもあります。決定正本の提出時は、原本還付を受けておくのが通常です。

 

これにより、差押が取り消されることとなります。

 

給料差し押さえと破産財団の関係

破産者の給料が差し押さえられた場合も、破産管財人による強制執行取消の上申書により差押は取り消されます。

しかし、差押命令の効力発生後から破産手続開始決定の前日までの分については、破産財団に属する財産と扱われます。

差押が取り消された場合、破産手続開始決定後の給料については受け取れることになりますが、破産財団と扱われる分もあることがあります。

橋梁差押えを速やかに取り消してもらう目的で、管財手続きで自己破産を申し立てることもあります。


破産決定前の中止命令・包括的禁止命令

破産手続開始決定の前に、差押えを止めるには、中止命令などの制度を使うことになります。

中止命令や包括的禁止命令という制度で、強制執行手続が中止されることもあります。

破産申立て後、破産手続開始決定までの聞に、利害関係人の申立てや職権により、強制執行手続についての中止命令が出せます。これは、個別の強制執行手続きについて出されます。

この中止命令があると、強制執行手続は破産手続開始決定まで中止されます。

複数の強制執行がなされていた場合などには、個別の中止命令ではなく、すべての債権者に対して強制執行を禁止する命令が出されることもあります。

これを包括的禁止命令と呼びます。

 

仮差押えと破産手続き開始決定の効果は?

破産者に対して、仮差押えや仮処分等の保全処分がなされていた場合にも、強制執行と同じように、破産手続開始決定により失効します。

この場合も、破産管財人から、保全裁判所に足しいて、上申書を提出します。

 

このような対応のため、通常、自己破産申立て書の書式では、強制執行や保全処分がされているかどうかを申告する欄が設けられています。

 

 

ジン法律事務所弁護士法人では差押えがされた後の自己破産の相談も多いです。安心してご相談ください。

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