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自営業者の自己破産

 

自営業者から、自己破産をしたいが、事業は続けたいと相談されることがあります。

事業を続けられるかどうかは、その規模や形態次第です。

ただ、自己破産では、破産の決定時の債務・財産について、統一的な処理がされます。

すなわち、
買掛金がある場合には支払を止め、免責許可により支払義務がなくなります。

売掛金などの財産がある場合には、換価のうえ債権者への配当に回されます。

そのため、事実上、事業を継続できなくなってしまうことが多いです。

また、ある程度の規模の事業の場合、同時廃止手続ではなく、破産管財手続となり、破産管財人が一定期間、財産を管理することになります。そのため、事業自体ができなくなることも多いです。

ただし、自営業者でも、事務所もない、財産もない、ひとり親方のような形態の場合には、財産等の調査も必要がないとして同時廃止手続で進められるケースがあります。この場合は、買掛金の問題がなければ、事業を継続することもできます。

このあたりの振り分けは、各裁判所によって違ったり、時代によって変わってきます。その地域で、自己破産を多く扱っている専門家に相談した方が良いでしょう。

仮に、あなたの事業で自己破産をしたら事業を続けられないという場合には、債務を大幅に減額する個人再生手続の利用も検討すべきでしょう。

自己破産・個人再生手続の選択が可能な専門家への相談を勧めます。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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