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管財手続とは

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管財手続とは

 

事業者や一定の資産がある場合等に取られる破産手続のことです。

管財手続だと何が違うのかというと、費用と時間がかかります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 


管財手続の場合には、裁判所から破産管財人が選ばれ、破産者の財産を処分したり、色々調査したり、処分したお金を債権者に配当したりします。

この管財人のための費用を裁判所に納めなければいけないのです。
裁判所によっても違いますが、20万円以上必要になることが多いです。

また、手続中、郵便物が全て管財人の所に転送されます。管財人が郵便物を調べて隠し財産がないかチェックをします。


どういう場合に管財手続になるのかというと、

  • 処分するだけの財産がある場合
  • 免責不許可事由等があって調査が必要だと思われる場合
  • 事業者の方で財産調査が必要だと思われる場合などです。

ここでいう財産とは、今までに書いてきた20万円を超える保険解約金や、オーバーローンになっていない不動産などのことです。
一定額以下の財産は、処分するだけの財産とはされません。

免責不許可事由等の調査の関係では、数百万円の車をローンで買っていたり、詐欺で数百万円の被害を受けたりしている場合でも、要調査として管財事件にされることがあります。詐欺被害などでも回収可能性を管財人に判断してもらう必要があると判断されることもあります。

また、借金額が大きいと、念のために調査をしようということで、管財手続きにされることがあります。


このような手続の場合には、費用などの面で簡単な手続でいけない可能性があるということを知っておきましょう。

なお、法人(株式会社・有限会社など)の破産の場合には、必ず管財手続になります。

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統計上、平成23年の破産事件中、管財事件となる割合は、全国で33%、神奈川では29%、東京では50%以上となっており、いずれも増加傾向にあります。つまり、今後の日本では、管財事件とされるケースが増える可能性が高いのです。

管財手続のデメリット

管財手続にならない、同時廃止手続と比較すると、ご自身の負担は多くなります。

一般的には、破産管財人との面談・打ち合わせが必要になること、債権者集会ごとに裁判所への出席が必要とされること、ご自身宛の郵便物が管財人事務所に転送されることなどがデメリットと言われます。

管財人による資産売却や調査が終わらないと、債権者集会が何回か開かれ、数ヵ月毎に裁判所への出席が必要になってきます。


なお、破産管財人がついたからといって、家から出られない、仕事ができない、などということはありません。

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