HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.破産者の郵便物の転送とは?
弁護士の法律相談

自己破産の郵便物転送

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.破産者の郵便物の転送とは?

自己破産手続きの中には、簡単な同時廃止手続と、破産管財人が選ばれる破産管財手続があります。

破産管財手続の場合、裁判所に申立をして、破産手続き開始決定が出た後は、郵便物が破産管財人宛に転送されます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2024.5.24

 

管財手続きについては、以下で解説しています。

管財手続きとは


動画での解説はこちら。

郵便物はチェックのため転送される

破産管財手続になると、破産者宛の郵便物は破産管財人宛に転送され、自宅に届かなくなります

もともと、裁判所による転送嘱託は、必ずおこなわれていましたが、破産法の改正により、現在は、任意の扱いとされています。ただ、少なくとも第1回債権者集会までは転送がされます。また、神奈川県内の裁判所では、多くの場合、手続終了まで転送が続きます。

参考:自己破産手続きの流れ

なお、電報についても以前は転送されていましたが、現在は、一般的に使われるものではないこともあり、嘱託の対象からは除外されています。


このような、郵便物等が転送される趣旨は、破産管財人が、破産財団に属すべき財産を発見したり、破産者の財産の隠蔽を監視したり、財産を散逸する行為を防ぐ点にあります。

破産財団に属する財産を守る点にあります。

一律に義務的なものとされず、任意の扱いとなったのは、破産管財人が必要性を感じない場合には、おこなう必要がないと考えられたためです。

転送郵便物で財産・債務が発覚

実務上、破産管財人のところに転送される郵便物から、資産調査が始まることも多いです。

郵便物等転送の結果、重大な財産が発見されたということも多いです。

たとえば、税金の通知により、不動産や自動車等が発覚する、証券会社からの通知により株式等の有価証券が発覚する、保険会社からの通知で保険が発覚するなどということがあります。

自己破産と郵便物


また、債務者が忘れていて、債権者一覧表に記載されていなかった債権が判明することもあります。

これらは督促状で判明することがあります。

さらには、郵便物から免責不許可事由が判明することもあります。

破産申立時には、免責不許可事由はないという話だったのに、パチンコ屋からのDMが大量に届く、競馬必勝法等のDMが届く、呉服店からのお得意様宛DMが届く、ことで、借金の理由の説明が虚偽だったと判明し、問題になることもあります。

転送される郵便物は、郵便局のもの

転送の嘱託は郵便局にされます。

そのため、破産者あての郵便物は内容に関係なく転送されます。

封書でもハガキでもレターパックでも転送されます。

管財人の事務所には、ゆうパックでも転送されてきます。

本来は財産調査に関係ないであろう年賀状等も含みます。

重要な郵便物かどうか郵便局で仕分けることができないので、一律転送という扱いがされます。

郵便局と自己破産

家族名義の郵便物が転送されるミスも

このような転送は、破産者名義の財産だけが問題になりますので、家族名義の郵便物は対象外です。転送されません。

ただ、まれに郵便局が間違えて転送してしまうこともあります。

その場合の対応は、破産管財人によって違います。家族のものだから開封せずに返してくれるのが原則ですが、破産者のものと間違えて開封してしまうこともあります。


なお、嘱託は郵便局に対してされるので、他社のサービス、たとえば宅急便などは対象外です。

転送される期間は裁判所によって違う

いつまで転送が続くのかについては、裁判所によって運用が違います。


たとえば、東京地方裁判所では、法人事件については手続終結まで、個人事件については原則として第1回集会までとされています。神奈川県内でも、このような運用がされる場所もあれば、県西部などでは原則として個人事件も終了まで転送されています。

郵便物転送と破産の流れ

転送後の郵便物は返してもらえる

転送された郵便物は、破産管財人において封を開け、中身をチェックします。

破産財団に属しない郵便物は、このチェック後、破産者に返還します。

財産に関係ない、明らかな私信の場合には、封を開けずに返還すべきという文献もあります。

たとえば、結婚式の招待状等は、中身をチェックしなくても良いのではないかという考えです。

破産者の郵便物


これに対し、破産者に返還しない方が良い郵便物もあります。

官報掲載によって、破産開始決定後に、多数の高利金融業者からダイレクトメールが送られてくることが多いです。

融資を受けないか、というヤミ金融のDMであることがほとんどです。

また、そのようなタイミングで、詐欺商法のDMが届くことも多いです。


これを交付することで、被害が発生してはいけないので、破産管財人が、破産者に対してあらかじめ説明し、了解を得たうえで、廃棄することも多いです。

破産管財人からの郵便物は届く

郵便物転送の例外として、破産管財人から破産者にあった郵便物は転送されない扱いとなっています。

自分のところに戻ってきても意味がないからです。

この取扱については、通達があります。

破産裁判所または破産管財人から破産者に宛てた郵便物の取扱いについての通達です。
この場合、破産管財人発信であることを明記する必要があります。そうしないと、郵便局がわからないからです。


  • 破産裁判所が、破産法190条1項の規定により郵便局に対し破産者にあてた郵便を破産管財人に配達すべき旨を嘱託する場合には、「破産裁判所または破産管財人から破産者にあてて差し出された郵便物を除く」旨を嘱託書に明記すること。
  • 破産裁判所または破産管財人から破産者にあてて差し出す郵便物には、その表面へなるべく左側下部に「○○地方裁判所破産部」もしくは「○○地方裁判所第○部(破産部)」または「破産管財人○○」と、差出人が破産裁判所または破産管財人であることを明記すること。
  • 更正裁判所が会社更生法175条1項の規定により会社にあてた郵便物を管財人に配達すべき旨を嘱託する場合も、右に準ずること。

ジン法律事務所弁護士法人の弁護士が破産管財人に選任されたケースでは、「破産管財人発信 転送不可」というゴム印を作って、これを封筒に押しています。

たまに、それでも間違えて転送により戻ってくることもあります。

 

郵便物転送のデメリット

転送された郵便物を破産管財人経由で受け取れるとしても、一度転送されたものを再送するので、相当に時間がかかります。

上記のように間違えて戻って来るようなことがあると、さらに時間がかかります。

郵便物を実際に受領できるまでに時間がかかることのデメリットとして、次のような点が想定されます。

・郵便、納付書での支払が遅れる(光熱費等)

・イベント等が締め切られ間に合わない(チケット系、同窓会、結婚式等)

・就職活動の結果等を知るのが遅くなる

このようなデメリットがあるため、管財事件の自己破産では、なるべく郵便を利用しない生活スタイルに切り替えておいたほうが良いでしょう。

郵便物転送等の嘱託取消は申立もできる

郵便物の転送については、必要がなくなれば終わらせるのが望ましいともいえます。

この嘱託の取消は、破産者の申立てまたは職権で破産管財人の意見を聴いて行われます。

破産管財人には、法的には申立権はありませんが、破産裁判所の職権発動を促すことはできるので、破産管財人が嘱託の必要がないと認めた場合には、裁判所にその旨を伝えたり、破産者に申立てをするよう促すことになるでしょう。


郵便物転送がある破産管財事件のご相談は以下のボタンよりお申し込みください。

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

弁護士のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川弁護士地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

法人破産バナー

厚木本店

11/19相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

11/20相談会開催

動画配信中↓↓


ページトップへ