自己破産ケース
ケース紹介
ケース紹介150 Tさんの事例
50代 / 男性 / 会社員
借入の理由:住宅ローン、子育て、医療費
神奈川県厚木市在住の50代男性のケースです。
自宅が競売になってしまったということで、自己破産の相談に見えました。
収入の3割で住宅ローンを組む
自宅を購入するに、住宅ローンを組みました。
フルローンでの不動産を購入でした。
住宅金融公庫以外に、銀行、信販株式会社の3口で住宅ローンを組み、諸費用ローンも220万借り入れました。
当初はローンの返済が合計月8万円で、収入は27万円前後でしたから、十分支払いが可能と考えたとのことでした。
不動産会社や、銀行からは、収入の3割程度であれば住宅ローンの返済が可能だと勧誘されます。
しかし、現在では、収入の3割にも危ないとの意見もあります。
住宅ローン破産をしてしまう形では、収入の4割で組んだケースもありますが、3割程度でも自己破産となってしまっているケースはあります。
不動産会社や、銀行は不動産を売るのは仕事お金を貸すのが仕事なので、その範囲内で、なるべく高い金額を設定しようとするわけです。
統計的に、3割であれば、支払える可能性が高いとの判断ですが、もちろん、個別の事情によって変わってきます。
現在の雇用関係からすると、3割は危ないラインになってきているという意見も多いのです。
経済評論家の勝間和代さんは著書の中で、住居費は2割とするべきと言っています。
子供が6人生まれ、養育費用
相談者の家庭では、住宅ローンを組んでから、相次いで6人の子供が生まれました。
そのため、子供に関する養育費用が増えました。
現在の日本の少子化問題からすれば望ましいことですが、ローンをギリギリで組んでいる身からすると、かなりの支出が増え返済が厳しくなる環境になってしまっています。
子供が多い家庭の場合には、小さい頃の養育費のほか、大きくなってからの教育費問題も自己破産ではよく出てきます。
子供が育つ過程で、何歳頃にどの程度費用がかかるのかシミレーションしたうえで対策を考えないといけません。
特に、何も子供がいる家庭では、教育をどうするのかも考えていかないと回りません。
6人となると、高校、大学などの進学時の負担をどうクリアするのか頭が痛い問題です。
収入減により住宅ローン返済が苦しい
くわえて、残業が減ったり、ボーナスが減ったりしました。このことも住宅ローンの返済を難しくしていきました。
しかし、このあいだもなんとか返済は続けていました。
収入の何割ということで住宅ローンを組んだとしても、このように収入自体が下がってしまうケースが多いのです。
特に、収入に関しては、残業代や、ボーナスについては変動があるものです。
このような変動がある収入を、1年分だけを前提に住宅ローンを組むのはとても危険なわけです。
収入の中で変動する割合が下がった場合に支払いをどうするのかを考えておかないといけません。
会社員といっても、職場の倒産リスクまであるわけで、転職した場合の収入はどうなるのかとかその辺まで考えておいた方が良いといええるでしょう。
これらのリスクを減らすためには、家族による収入や、副業収入など、収入の複線化を図っておく必要があります。
実際に、収入が下がってから対策をする取ろうとすると、間に合わないことも多いです。
病気により医療費支出が発生で借金
逆流性食道炎や糖尿病を発症。治療費が毎月7千円から8千円必要となりました。
この程度の医療費で借金か?と疑問を持つ人がいるかもしれません。
しかし、当時ギリギリの家計であり、治療費が出せなかった状況。
借金で補うことになります。
そのうち、不動産を売却して住宅ローンの支払いをなくして治療費を捻出する以外に方法がないと考えるように。このころから、自宅の任意売却に向けて準備を始めました。
病気で自己破産
突発的な医療費の発生によって、自己破産をする人は少なくありません。
病気の程度によって、仕事を失うなどしてしまい、収入がなくなったことで支払い不能になってしまう人も多いです。
また、病気が家族に発症し、家計収入が大幅に激減したことで自己破産の申し立てをする人もいます。
今回のような、月数千円などの医療費であっても、家計がギリギリの場合には、破綻の原因となります。
糖尿病治療では、単発的な医療費支出ではなく、定期的な通院が必要になってしまうので、家計が大きく変わってきます。
医療費が固定費として発生してしまうのです。
支払い不能の原因としては、このように病気によるものもあるので、健康については予防医療を意識したうえで、なるべくリスクを減らす生活が必要です。
管理費滞納、競売
自宅マンションの管理費滞納額も積み重なっており、住宅ローンの支払いが困難になりました。
そこで自宅を売却しようと動きます。
最初は任意売却にしていましたが、買い手が見つからず、結局競売になってしまったので、残債務が大幅に残ってしまう結果となりました。
任意売却と競売
住宅ローンが払えなくなって、不動産を売却する際に、まず考えるのが任意売却です。
不動産会社に依頼し、抵当権者と交渉しながら、市場で不動産を売却する方法です。
住宅ローンを払い続けながら売却することもありますし、不動産会社によっては、抵当権者と交渉し、住宅ローンの支払いを止めながら売りに出すこともあります。
これに対して、競売は、延滞が続いたことで、銀行などの抵当権者が裁判所に申し立てをし、裁判所で評価額を決めて、競りにかける方法です。
一般的には、競売よりは任意売却の方が高く売れると言われています。
しかし、最近では、競売に参加する業者も増え、任意売却に近い金額で落札されることも増えてきています。
そのため、抵当権者は、比較的早く、競売に動く傾向があります。
競売手続き中であっても任意売却自体は可能です。
オーバーローン不動産の任意売却価格
ただし、オーバーローン状態の不動産については、任意売却をする際に抵当権者が承諾しなければなりません。
そのため、抵当権者が承諾する金額で売れないと任意売却は成立しません。
抵当権者が、市場よりも高く評価している場合には、買い手が現れないため、任意売却が成立しないことになってくるのです。
今回のケースでは、マンションで、滞納管理費が溜まっていたことから、任意売却の際には、その管理費分を負担するため、売却代金を下げていたものと思われます。
そのようなことから、買い手が現れず、競売になってしまっていると思われます。
競売後の住宅ローン債務が2000万円
不動産は競売で落札されたものの、住宅ローンの残債務が2000万円を超えてしまっていました。
当時の月収は、手取り32万円になっていましたが、とても返しきれないので、自己破産の相談に来たというものでした。
住宅を手放したからといって、住居費がかからなくなるわけではありません。
家が競売なったことで、賃貸物件に引っ越すことにはなっています。
家賃が当然発生します。
ただし、所有物件との関係では、管理費等の負担がなくなります。
収入の3割程度ということでくんだ住宅ローンですが、それはあくまで住宅ローンの返済です。
住宅を維持するためには、住宅ローンの返済金額のほかに、マンションの場合には管理費や修繕積立金が必要になってきます。
この金額も、毎月数万円となっており、通常はかなりの負担になります。途中で増額することもあります。
その他にも、固定資産税はかかります。
また、所有物件であれば、修繕費等のメンテナンス費用もかかってきます。
収入の何割で住居費を抑えるかという問題は、このようなメンテナンス費用、維持コストも含めたうえで決めないと支払いができなくなってしまうリスクがあります。
住宅ローン破産で免責許可
基本的には、住宅ローンの残金を払えないという自己破産ですので免責不許可事由はなく、免責許可が出ています。
支払いができなくなってしまった原因も、子供の費用や、医療費負担の発生というものなので、やむを得ないものと判断されています。
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