管財手続とは
FAQ(よくある質問)
Q.不動産を所有している場合はどうなりますか?
自己破産をした場合、最終的に不動産は手放すことになります。
破産手続上の問題点は、不動産が「価値のある財産」とみなされると、管財手続となり、費用が高くなるということです。
「価値のある財産」とみなすかどうかについて、不動産に抵当権が付いている場合、不動産の査定価格からそのローン残高を差し引いた額が、評価額となります。
明らかにローン残高の方が多い不動産については、オーバーローンとして、財産として扱わないことになります。
- 査定価格
2000万円 - ローン残高
2500万円
の場合、評価は(ゼロ)円。
- 査定価格
2000万円 - ローン残高
1000万円
の場合、評価は1000万円。
神奈川県では、現在、不動産の査定価格の1.5倍以上のローンがあるかどうかで判断しています(2022年までは1.2倍でした)。
査定については、無料査定の回答でも大丈夫です。
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オーバーローンの場合には、破産手続上は、不動産を財産として扱わないため、これだけで管財手続にはされません。この場合、不動産は、破産手続とは別に、競売手続などで処理されます。
オーバーローンでない場合には、価値がある財産だとみなされますので、管財手続にされ、破産管財人によって任意売却されます。この場合には、管財費用を裁判所に納める必要が出てきます。
競売の場合、買い手がつくまでは居住可能ですが、その後は退去しなければなりません。
競売開始決定が出て、その後、裁判所で簡単な査定のようなものをおこない、売りに出す価格を決めます。
その際、売却に関するスケジュールが決まるので、そこで退去しなければいけない時期がある程度わかります。
任意売却の場合、通常は、売りに出している間は居住できますが、購入希望者が現れ、決済日が決まると、その時期までには退去するよう求められると思います。