病気、浪費を理由とする自己破産事例。横浜市・厚木市の法律事務所が管理。

HOME 〉ケース紹介 〉2回目の自己破産
弁護士の法律相談

自己破産ケース

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ケース紹介

 

ケース紹介143 Yさんの事例

60代 / 男性 / 会社員

借入の理由:2回目、浪費


神奈川県厚木市在住の60代男性のケースです。

過去に自己破産をしたことがあるにもかかわらず、借金が400万円以上になってしまった、その多くも高額のショッピングということで浪費になりそうな相談でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

過去に自己破産

15年以上前、生活費、パチンコ代、飲食代、車(320万円ほど)購入資金などにより、借り入れが267万円ほどになったところで、うつ病により失職してしまい、一度目の破産申立をしたとのことです。
免責決定も出ています。

パチンコ代が含まれているのが気にはなりますが、過去の破産原因は、うつ病による失職というところが大きそうです。
借り入れ金額も200万円台で、300万円の車を購入していたことから、それなりの収入があったものと見込まれ、失職がなければ、返済が継続できていたものと見込まれます。

 

再度の借り入れ

9年が経過した後、再度、借り入れをしてしまいます。

一度目の破産申立以降、借金はなかったのですが、この頃躁うつ病の躁状態になり、借り入れを再開してしまいました。当時交際していた女性にブランド品を買ってあげるなどしてしまいます。


もっとも、月の収入としてバイト代8万円程度があり、実家での生活であったため、生活費負担はなく、返済は何とかできていました。

 

躁うつ病による買い物で借金

躁うつ病による買い物で多重債務を負ってしまうケースはよくあります。
病気の関係で、お金の支出に歯止めがきかないので、借金ができる環境にあると、どうしても高額の支出をしてしまう傾向があります。


自己破産手続きの中では、浪費といえるようなお金の使い方をしてしまいます。

そのお金の使い方も、返済を考えていないような使い方だったり、必要ではないものをどんどんと購入してしまうような傾向があり、ショッピング履歴を見ると、通常の買い物ではないと感じることがほとんどです。


とはいえ、自己破産手続きの中では、そのような買い物をしていると、浪費として免責不許可事由があると指摘されることがほとんどです。
そのために、裁量免責の事情として、病気を考慮してもらう必要が出てきます。

このようなお金の使い方の場合、躁状態とうつ状態を3、4ヶ月周期で繰り返すなどして、躁状態になると気が大きくなって自制が効かなくなり、衝動的に買い物をしてしまうことがあります。

 

障害者年金の管理ができず

病気の件で、障害年金を受給できるようになっていました。

当初は、家族が管理していたものの、その後は自分で管理することになってしまいます。

障害者年金の管理を自分でやることになり、これをきっかけに再び躁状態になってしまいました。

そのため、ブランド物のコートや高級時計などを相次いで購入したため、債務が一気に増えてしまいました。

それに伴い、月々の返済が4万円だったのが8万5000円ほどに急激に増えてしまい、収入では返しきれなくなってしまいました。そのため、他の金融機関から弁済額を工面するような、自転車操業状態になってしまいました。

このような経緯を見ると、病気の症状が出ている状態では、金銭管理能力が著しく下がっているといわざるを得ません。
ショッピング履歴を見ると、明らかに浪費となってしまっているのですが、その原因は病気による管理能力の喪失であると認められます。

 

 

破産管財手続きとなる

このように免責不許可事由があると、裁量免責を認めてよいかどうかの判断のために、破産管財人が選任されるケースがあります。


破産管財人を選任しない手続きを同時廃止手続きと呼びます。

Q.破産管財人とは?


同時廃止手続きと、破産管財手続きでは、大きく違う点として、費用面があります。

破産管財手続きでは、少なくとも破産管財人の費用として20万円を余計に負担する必要が出てきます。

また、裁判所によっては、裁判所に行く回数が増えたり、破産管財人との打ち合わせが何度か入ったりするなど、時間を取られる負担も出てきます。


そのため、破産者としては、負担が少ない同時廃止手続きで行きたいと感じることの方が多いのですが、この振り分けは裁判所が決めるものなので、浪費の程度が激しいと、破産管財手続きになりやすくなります。

2回目の自己破産という点は、7年が経過していれば免責不許可事由とはならないのですが、直接、免責不許可事由とならなくても、2回目であるという点は考慮されてしまいます。

過去に同じような原因で自己破産をしている場合には、同じ失敗を繰り返しているということで調査の必要性が高くなるわけです。

ある程度の浪費など免責不許可事由があり、かつ2回目であると、管財手続きに振り分けられやすくなりますので、その点を頭に入れておく必要があるでしょう。

今回の手続きも、2回目という点もあり、免責調査型として破産管財手続きとなりました。

 

Q.2回めの自己破産の手続は?

 

今後の浪費対策が自己破産では大事

病気が原因での、衝動的な買い物が借金の理由だとすると、その対策が必要になります。

今後、同じような失敗をしないように、まずは病気の治療をしっかり行い、躁状態がひどくならないようにしたいとの治療体制を伝えます。

また、クレジットカードがあると買い物をしてしまう恐れがあるので、破産手続きにより、この利用ができなくなれば、浪費の手段がなくなり、それ自体が対策になります。

もちろん、信用情報に影響がなくなった後もカード作成しないことが大事です。


さらに、もしまた衝動的に買ってしまったような場合に備えて、月2万ずつ貯金をすることを考えています。

多くの借金原因は、支出をするお金がないということになるので、一定額の預貯金をすることは推奨されます。このような考え方自体が大事だといえるでしょう。

ここに家族のフォローがあるとなお良いといえます。

 

裁量による免責許可

借り入れ原因は、病気だということで、破産管財人の意見も裁量免責相当とされました。

裁判官もこれを尊重し、裁量免責許可が出ています。

 


病気、浪費を原因とする借金の自己破産のご相談も無料で受け付けています。

以下のボタンよりお申し込みください。

 

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

弁護士のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川弁護士地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

法人破産バナー

厚木本店

11/19相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

11/20相談会開催

動画配信中↓↓


ページトップへ