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FAQ(よくある質問)

 

Q.破産管財人とは?

自己破産手続きでは、破産管財人が選ばれることがあります。

管財手続き、少額管財手続き等と呼ばれる手続きです。

これに対し、破産管財人が選ばれない破産手続きは、同時廃止手続きと呼ばれます。

では、このような破産管財人とは何なのか、解説します。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

破産管財人はどのような人がなる?

破産管財人は、裁判所が、その職務を行うに適したものを選任します。

かつての法律では、管財人は個人に限られるとされていました。

現在では、法人もなることが認められています。

実務上は、破産者の住所等に近い弁護士が選任されることがほとんどです。

破産法についての知識がなければならないほか、債権回収、訴訟提起、不動産売却などの法律業務があることから弁護士が選ばれる運用になっています。

ランダムで選ばれるわけではなく、経験年数、倒産事件扱いの経験、事務所の弁護士数・スタッフ数など事件処理体制等が考慮されます。

なお、法人が破産管財人に選任された場合、その法人は役員や職員のうち破産管財人の職務を行う人を指名し、裁判所に届けます。

 

誰が破産管財人になったかどうやって知る?

裁判所は、破産手続開始の決定を出す際、同時に破産管財人を選任します。

勝手に選ぶのではなく、管財人名簿等から事件内容に沿った人に打診します。

弁護士の場合、債権者からの依頼を受けているなど利益相反の問題等があるので、それをチェックし、問題なければ、就任の内諾をします。

このような流れで事前に内諾を得たうえで、正式に選任します。

 

選任後、氏名等を公告し、債権者等の関係人に通知します。

破産手続き開始決定と説明文書が送られるのが通常です。


破産管財人宛には、裁判所から、選任証明書や、印鑑届用紙等の書面が交付されます。

 

破産管財人が複数選ばれる場合は?

破産管財人は、1人だけ選ばれるというわけではありません。

複数選任されることもあります。

 

破産管財人が数人選任された場合、原則として共同して職務を行うものとされます。

ただ、裁判所の許可を得て、単独で職務を行ったり、職務を分掌することも可能です。


実務上、破産管財人が複数選任されることは少なく、選ばれた破産管財人が、管財人代理として別の弁護士にサポートしてもらいながら、管財事件を進めることの方が多いです。

管財人代理の行為についても、破産管財人は責任を負うことになります。

管財人代理の選任は裁判所の許可をもらったうえ、報酬も破産管財人の報酬に含まれるという扱いが多いです。

 

破産管財人の監督は?

破産管財人は破産裁判所が選任した後、その監督下に置かれます。

債権者集会などは直接の監督機関ではありませんが、管財人が善良な管理者の注意義務に違反した管財業務をしていないかチェックし、意見を述べることもあります。これにより、裁判所の監督権限を発動させる効果がある場合もあります。

法律上は、債権者委員会制度があります。

裁判所が承認した場合に使われる制度です。

破産手続上の機関となりますが、その内容も、破産管財人に対して意見を陳述したり、報告書の提出を求めたりできるもので監督機関とは違います。

 

裁判所の破産管財人に対する監督の方法としては、

債権者集会時期など定期的に報告書を提出させたり、資料を開示させること

随時、書記官から事務処理状況を聴取させること

定期的に債権者集会を開催し、事務処理状況を報告させること

などがされています。

一般的には、特殊業務がなければ、債権者集会時の資料をチェック、異常があれば個別に指示という方法がとられます。

特殊事件の場合には、初期段階では個別に協議・報告を求められることもあります。

 

裁判所は、管財業務について問題がある場合には、破産管財人を解任することもできます。破産裁判所は、管財人が破産財団に属する財産の管理および処分を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てによりまたは職権で、破産管財人を解任することができるのです(破産法75条2項)。

横領等の不正行為があれば解任されるおんはもちろんですが、財産の管理処分権の行使を怠ったような場合でも、解任事由になるとされています。

解任の場合には、破産管財人の主張をきくため、破産管財人を審尋することとされています。

解任の裁判に対しては、即時抗告はできません。

 

破産管財人が職務上の義務違反により解任された場合、破産手続きは進める必要がありますので、新しい破産管財人が選任されます。後任の破産管財人は、前任の破産管財人の義務違反により破産財産が損害を受けている場合には、前任の破産管財人に対して損害賠償請求権などを行使できます。

 

破産管財人と許可

破産管財人は、破産財団を管理するものの、何でも自由にできるわけではありません。

裁判所の許可をもらわないとできない行為が多数あります。

たとえば、不動産の任意売却は許可が必要です。

許可がなければ、登記移転もできません。

100万円を超える動産の任意売却、訴訟の提起、和解、訴訟の取下げ、財団債権の承認なども許可事項とされますが、少額の財産を対象とする訴訟等でも、裁判所の許可をもらっておくことも多いです。

 

破産管財人が訴訟などを別の弁護士に依頼することもあります。

一般的な訴訟であれば、破産管財人自身が原告となり提起しますが、特殊な訴訟では別の弁護士に依頼することもありえます。破産財団から報酬を支払う場合には、着手金や報酬の金額を裁判所に伝えて許可をとらなければならないことがほとんどです。

財産を破産財団から放棄する行為も、法律上は、100万円以下の財産なら裁判所の許可は不要ですが、念のため許可をもらっておくことも多いです。また、自動車の財団放棄の場合は、運行供用者責任を負わされるリスクが有ることや、自動車税の関係で、いつ放棄したのかを明らかにしておくため、許可をもらっておくことが多いです。

 

 

破産管財人のやること

破産手続開始決定時を基準に、破産財団に属する財産の管理や処分権は破産管財人が持ちます。

破産管財人が業務として、やることとしては、破産財団を占有、管理すること、転送郵便物等を管理すること、破産者に対する調査をすること、財産価額を評定すること、財産目録、貸借対照表等の書類を作成すること、取戻権・別除権・相殺権の処理、否認権の行使、役員の責任追及検討、財団債権の弁済等です。

そのうえで、債権調査があるタイプの事件では、届け出があった債権に対する認否や配当手続きもおこないます。

なお、破産手続きの終了により、管財人の業務も終了となるため、破産終結後に破産会社の名義のまま残っている抵当権の抹消登記請求をしたりする場合、破産管財人に足しいてはできないとされます。清算人の選任等が必要とされます。

 

破産管財人の義務は?

破産管財人は、管財業務について善管注意義務を負います。

この善良な管理者の注意とは、破産管財人として一般的、平均的に要求される注意義務とされます。

破産財団に属する取立可能な売掛債権の回収を怠ったり、否認権の調査や行使を怠ったり、過払い金の調査ミス、財産を著しく安い額で売却したりすると、善管注意義務違反とされます。

また、財団債権の処理についても、交付要求があったにもかかわらず、調査を怠り、これを見逃して配当してしまうようなことがあると善管注意義務違反とされます。

 

この善管注意義務以外に、破産管財人は、債権者等を含め利害関係人に対し中立公正でなければならないとされます。特定の債権者に対してだけ特別の取計らいをすることは望ましくないとされます。

 

また、管財人は、報告義務を負っています。債権者集会では、破産に至った事情、破産財団に関する経過や現状を報告しなければなりません。

裁判所に対しても、破産財団に属する財産の管理や処分状況その他裁判所の命ずる事項を裁判所に報告しなければならないとされています。そして、その任務が終了したときは、計算報告をしなければならないとされます。通常は、債権者集会で交付する収支計算書による報告が行われます。

 

報告義務と近い義務として、情報提供努力義務があります。

給料請求権や退職手当て請求権を有する者に対しては、破産手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならないとしています。

従業員たちは、未払い給料の届け出をしたくても、金額等がわからないことも多く、破産管財人が賃金台帳等の資料を確保して情報提供をする必要があるケースも多いです。情報提供努力義務は、訓示的な義務とされていますが、破産管財人としては、できる限り対応すべきでしょう。


破産管財人は辞任できる?

選ばれた破産管財人が、「もう辞めたい」と自ら辞任することができるかという問題もあります。

法律上、破産管財人は、正当な理由があるときは、裁判所の許可により辞任できます。

健康上の理由等が、正当な理由として認められる例に挙げられています。

 

裁判所の許可をもらうには、破産管財人が裁判所に対して許可申立てをして判断してもらいます。

裁判所が辞任の許可決定をした場合は、官報公告、破産者や知れたる債権者、財産所持者等に対して通知をします。

辞任不許可決定が出た場合、破産管財人は即時抗告できます。

そこまでして辞任したい破産管財人が、適正な管財業務をするか疑問があることなどから、辞任の要件である「正当な理由」は、緩やかに考えてよいのではないかと言われます。

 

破産管財人の辞任・解任時の報告

破産管財人が辞任や解任によって任務終了となった場合には、破産管財人は遅滞なく計算の報告書を裁判所に提出しなければならないとされます。通常は、収支計算書を利用することになります。

法律上の手続きとしては、計算の報告書を提出後、破産管財人は、債権者集会招集の申立てをし、計算報告をする、破産者や破産債権者、後任の破産管財人が、その報告内容について異議を出せることになっています。

これに代えて、破産管財人は、書面による計算報告をする旨の申立てもできます。

この場合、裁判所は、計算報告書が提出された事実と、内容に異議があれば、一定の期間内に異議を出すよう公告します。集会がないので、破産者、破産債権者、後任の破産管財人はこの期間内に異議を出すことができます。

 

ジン法律事務所弁護士法人では、破産管財人として活動する経験を全弁護士が持っています。また、破産管財人選任の自己破産申立の依頼案件の経験も全弁護士が持っていますので、管財事件の自己破産も安心してご相談ください。

 

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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