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免責が却下された後、2度目の破産・免責申立が認められた事例

東京高裁平成25年3月19日決定です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.4.14

平成23年2月に破産申立をし、4月に破産手続開始決定、5月に確定したという事例で、免責許可の申立を9月になってからしました。

免責許可申立については、期限が決められています。

破産法248条1項により、「破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一月を経過する日までの間」とされています。

これを経過したために、免責申立は却下されました。

その後、債権者から動産執行などの差押えがされるなどしたため、平成24年5月に、再度、同じ債権者一覧表で破産、免責の申立をしたという事例です。

2度目の申立です。

債権者は、却下されたのに、再度の申立をするのは不適法だと争いましたが、破産裁判所は免責を許可。これに対して、債権者が即時抗告をして争ったものです。

東京高裁は、

「破産手続が適法に開始された以上、その申立てが濫用にわたるなどの特段の事情のない限り、免責許可の申立てが許されない理由はなく、本件においては、前記のとおり、抗告人は、相手方に対し、前件破産手続開始事件において免責されなかった債務の支払を厳しく求めており、相手方が免責許可を求める必要性は高いものと認められ、上記特段の事情はうかがわれない。したがって、本件免責許可申立ては適法であり、これを争う抗 告人の主張は採用できない。」

として、再度の破産・免責申立は許されると判断しました。


弁護士が個人の破産申立をする際には、通常、あわせて免責許可の申立をします。この申立を忘れてしまうと、このケースのように、大変なことになりますので、個人で申立をする予定の人は、この点を忘れないようにしましょう。

 

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