自己破産とは
2回目の自己破産
自己破産は、借金の支払義務をなくし人生を立て直すための制度です。
債権者の犠牲のもとに成り立っている制度ですので、裁判所などからは、「1度だけのチャンスです」と説明されることが多いです。
気持ち的には、そう思ってもらわなければ困ります。
しかし、現実には、自己破産で借金がなくなった後も、やむを得ない事情から、また同じように借金を増やしてしまう人もいます。
法的には、2回目以降の自己破産も可能です。
自己破産をした場合、一定の事情は、免責不許可事由とされていて、借金がなくならないことがあります。
この不許可事由の中に、浪費やギャンブルと並んで、
7年以内に免責を得たことがある
という規定があります。
自己破産を7年間に2回、という場合には、この不許可事由に当てはまります。ただ、これに当てはまっても、裁判官の裁量による免責許可をもらえる可能性はあります。
7年を経過している場合には、そもそも免責不許可事由に当てはまらないということになります。
このように、2回目の自己破産の場合、前回の免責許可から7年が経っているかどうかが一つの基準となります。
この7年の経過は、免責許可決定の「確定」が基準になります。免責許可決定の日ではないです。ここを間違えて、6年11ヶ月などの時期に、2回めの自己破産申立をしてしまう弁護士もいるそうです。
また、ここでは、7年経過しないと、弁護士に依頼できないというわけではありません。破産申立には準備が必要なので、7年経過する前に弁護士に依頼して、受任通知により支払いを止め、準備期間を経て7年経過後に申し立てをするという方法もあります。
ただ、7年が経過していても、過去の自己破産の事情は説明する必要があります。前回とどのように事情が違うのか、前回の免責から、借入を再開するまでの期間など確認されることになります。
ジン法律事務所弁護士法人でも、1度目は保証人の責任、2度目が自分の借金というケースや、1度目の破産の後、事故で働けなくなり再び借金をしてしまったようなケース等で、2度目の自己破産を申し立て、免責許可をもらっているケースが複数あります。
2回めの自己破産は増えてしまっており、残念ながら3回めという方の相談まであったりします。
2度目だからとあきらめず、一度、ご相談ください。