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自己破産と家族への影響

 

「自己破産をすると、妻や夫、子供などの家族に影響するのでは?」と相談を受けることがあります。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.4.14

借金は、原則として個人単位で義務があるものですので、自己破産をしても、家族に請求が行くということはありません。家族の財産が処分される、差し押さえられるということもありません。

ただし、家族が借金の保証人になっている場合には、保証人としての責任は残りますので、請求されることになります。


  • 借りた本人

    自己破産
  • 保証人

家族が独自に契約しているカード、ローンについても基本的には影響はありません。ただ、このあたりの審査は、金融機関ごとで違いますので、新たなローンを組む際などに影響が出る可能性も理論的にはあり得ます。

ご本人名義で契約したカードで、家族カードが発行されているような場合には、ご本人が自己破産をした場合、家族カードも使えなくなります。


このように、理論的には審査の際に影響する可能性もありますが、実際に影響があったという報告は受けていません。
まして、ローン以外の家族の進学、就職、結婚には影響ないと考えていいでしょう。

家族名義の財産には影響あり?

自己破産をしても、家族の財産は処分されません

破産制度は、個人単位ですので、原則として本人の財産だけが処分対象になります。

夫が破産しても妻名義の車は残ります。
妻が破産しても夫名義の学資保険は残ります。

ただ、ここでの「名義」は、実質的に判断されます

形だけ家族名義の財産でも、その出所が破産を申し立てる人の財産だったりすると、実質的には破産者の財産と扱われてしまうことがあります。


破産の相談時に、「保険や車の名義を家族名義にすれば残せますか?」と質問されることがありますが、支払ができないような状態になった後に、家族に名義を変えたら、裁判所から問題視されます。

どうしても必要な場合には、家族に適正な対価を支払ってもらい、売買の形にするなど、問題になる確率が低い対応をすべきです。

また、離婚して名義を移すことを考える人もいますが、偽装離婚だったり、離婚に伴う財産の移転でも、申立の直前であれば、問題視されるのは同じです。


ネット上の不正確な情報を見て、安易な行動を取らない方が良いでしょう。

また、細かい破産手続の運用は、各地域で異なっています。ネット上の掲示板などでは、そのような運用を考慮しない発言が目立ちますので、そのような情報を信用して動いてしまうのは危険です。

お近くの専門家に相談するようにしてください。

家族に秘密で自己破産できる?

借金の原因を解決するためには、家族と一緒に向かい合うことが大事という建前があります。

そのため、原則として、自己破産をする際には、ご家族に話をしてもらっています。

ただし、例外的に、自己破産のことを話すと、配偶者から離婚される、家に住めなくなる、病気の親が過剰に心配するなど、家族関係がかえって悪化してしまうようなケースでは、ご家族に話をせずに進めることもあります。

専業主婦の方の破産も多いです。

この場合でも、破産の申し立てには、ご家族の収入に関する証明書(給与明細等)が必要になりますので、この点はクリアしてもらう必要があります。

また、自己破産は官報に載る手続ですので、発覚リスクがゼロにはなりません。

ただ、よほどの事情(財産の移転など)がない限り、裁判所などから家族に連絡することはありませんし、弁護士から連絡もしません。

ジン法律事務所弁護士法人では、弁護士から依頼者への連絡について、家に郵便物を送らない扱いにすることもできます。

実際に、同居している家族に秘密で破産をしている人も多くいます。

具体的な進め方については、ご相談いただければと思います。

あなたの人生にとって、どのような選択肢が良いのか、一緒に考えていきましょう。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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