破産管財人経験
全弁護士が破産管財人経験を持っています
破産管財人とは、会社・法人破産や、個人の破産手続の中でも財産があったり、免責不許可事由があったりするなど複雑な破産事件で、裁判所から選ばれる人です。
破産管財人は、財産を換価し債権者に分配するなど、破産手続を公正に進める立場にあります。
あなたの破産手続が、このように複雑な管財手続になるものとは限りませんが、ご自身で進めたり、経験の乏しい専門家に依頼したために、問題になってしまうケースもあります。
ジン法律事務所弁護士法人では、全弁護士が破産管財人経験を持ち、研修等にも積極的に参加しています。
破産管財人の視点から、手続の進め方に問題がないか、免責不許可事由があっても借金の義務をなくしてもらえそうか、判断しながら進めることができます。
ご安心ください。