自己破産の取消、取り下げ、依頼キャンセルについて解説。神奈川県厚木市・横浜市の弁護士法人

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FAQ(よくある質問)

 

Q.自己破産の取り消しとは?

自己破産の取消しについての相談もあります。

法律では、自己破産の取消という記載はありませんが、一般的には、自己破産の依頼を取り消したい、キャンセルしたいという場合と、裁判所が出した破産手続開始決定を取消すという場合に使われる言葉です。

 

今回の内容は、

  • 自己破産を依頼したもののキャンセルしたい
  • 自己破産を取り消すことができるのか知りたい

 

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.11.18

 

自己破産の取消し(キャンセル)とは

自己破産手続きを依頼したものの、やっぱり止めたいと取り消したり、キャンセルしたりすることはできるのでしょうか。

これはタイミングによります。

 

弁護士に依頼した場合の自己破産の流れとしては、

弁護士に相談、依頼

受任通知により返済停止

書類準備、打ち合わせ

裁判所へ申立

裁判所で破産手続開始決定

免責許可

となります。

この自己破産の流れのなかで、どの段階での取消やキャンセルかによって変わってきます。

 

自己破産の申立準備中の取消

自己破産を弁護士に依頼し、裁判所に申し立てる前に、取り消す、キャンセルするという場合があります。

自己破産を依頼するくらいなので、返済は見込めなさそうだったものの、たとえば、相続があって借金を払えるようになったとか、収入が増えたので個人再生や任意整理に切り替えるなどという場合です。

法的な意味で「取り消す」ものではなく、自己破産をしようと思ったけど、やめたというものです。

この場合は、もともと自己破産の準備をしていただけなので、やめることも自由にできます。

弁護士に依頼をして、準備をしていたとなると、これをキャンセルすることになります。キャンセルの理由が自己都合であれば、依頼した弁護士側にも損害が発生します。

費用の精算、支払済みの着手金の精算や、報酬の精算などは、委任契約の内容によるのが原則です。そのため、依頼した法律事務所に確認してみてください。

通常は、キャンセルの内容、依頼していた期間、業務内容によって精算内容が変わりますが、準備を進めているため着手金は戻ってこないことも多いです。

 

自己破産の申立後の取消

次に、書類の準備などをして裁判所に自己破産の申立をした後に取り消せるか解説します。

自己破産手続きでは、裁判所に申し立てをした後、裁判所で審査がされ、破産の要件を満たすのであれば、破産手続き開始決定が出されます。

この審査は、書面だけで数日で終わるケースもあれば、裁判官面接をして1,2ヶ月かかるケースもあります。また、同時廃止を希望して申し立てたのに、管財手続きに回され、予納金を数ヶ月ためてから破産手続き開始決定が出されるという流れもあります。

裁判所が破産手続き開始決定を出す前であれば、自己破産の申立は取り下げることができます。取り下げができる期間については、書面審査だけなのか面接があるのか等、裁判所ごとの運用によって変わってきます。

この場合、申立がなくなるので、自己破産はしなかった扱いとなります。取り下げについて追加費用はかかりません。

自己破産の申立後に、相続発生などで要件を満たさなくなった場合や、管財手続きにされ決められた期間に予納金の準備ができないなどの場合に取り下げる人もいます。

ちなみに、破産手続開始決定が出される前であっても、差押えの中止命令など特殊な申立をして判断がされている場合には、取り下げるために裁判所の許可が必要になることもあります。

 

破産決定後の取消はできない

裁判所で最初の決定が出るまでは、申立を取り下げることができます。

しかし、破産手続き開始決定が出た後は、申立ての取下げはできません。

破産法29条によります。

自己破産の申立後、破産決定前というタイミングで、もし取り下げを希望する場合には、決定を止めなければなりませんので、至急、弁護士経由で裁判所に連絡すべきです。

 

裁判所による破産の取消

法的な意味での破産の取消は、裁判所が破産の決定を取り消すというものです。

裁判所が一度、破産手続開始決定を出した後に、不服申立てがされ、これを認める決定です。

不服申立ては、即時抗告と呼ばれます。この不服申立てに理由があると判断し、裁判所が、破産手続開始決定を取り消すという流れです。

どのような場合に、不服申立てに理由があると判断されるかというと、破産の要件を満たさない場合です。

たとえば、支払不能ではないと認められれば、破産手続開始の原因がないことになります。

このような取消は簡単に認められるものではありません。自分で破産を申し立てる自己破産の場合に認められることは稀でしょう。債権者が申し立てる破産のような場合に、破産者が不服申立をして取り消してもらうという構図はあります。

 

 

自己破産の取消とブラックリスト

自己破産の依頼をしたもののキャンセルしたり、自己破産の申立を裁判所にした後に取り下げた場合、いわゆるブラックリストはどうなるのでしょうか。

ブラックリストは、信用情報機関の登録のことを指します。

クレジット会社中心のCICなど、複数の信用情報機関があります。

ここに官報情報や異動情報が載ることをブラックリストと呼んでいます。

一般的には、受任通知により支払を止めた時点で、異動情報が載ります。そのため、自己破産をしようと思って支払を止めたものの、キャンセルで取り消したとしても、借金の支払いが遅れていることは変わりません。

弁護士に依頼前に、長期間の延滞をしているような場合にも、そもそも延滞の登録がされていまs.

他の方法に切り替えたとしても、債務整理を続けるのであれば、異動情報が登録されたままです。

 

自己破産の申立と信用情報

官報情報については、自己破産の決定が出た場合に記載されます。

では、自己破産の申立をしたものの、破産決定が出る前に取り下げたような場合には、どうなるのでしょうか。

この点は、信用情報機関によって取扱が異なるとされています。

 

信用情報機関のうち、CICや全国銀行協会では、自己破産を申立てただけでは登録されない扱いになっています。破産決定が出る前に取り上げたのであれば、破産自体の登録はされません。異動情報自体の問題は残ります。

これに対し、JICCでは、自己破産の申立てをした時点で、その旨が信用情報に登録されるとのことです。ただし、申立てを取下げたとして、債権者が登録すれば、その記載は削除されるとのことです。

ただし、債権者が自己破産の申立を認識するのは、通常は、申立代理人からの通知です。自己破産申立直後の取り下げでは、この通知がなければ、そもそも申立てがされたことを債権者が認識しないこともありえます。

 

信用情報機関の問題は、自己破産の取消というよりは、全般的な借金問題をどう解決するかによってくるものです。自己破産を取り消した場合には、他の方法で解決できなければ、信用情報での影響は変わらないといえるでしょう。

 

自己破産の申立後に取り下げたいということはほとんどありませんが、申立準備中に、他の債務整理に変更したいということは比較的よくある話です。

そのような場合は、早めに担当弁護士に相談するようにしましょう。

 

 

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