自己破産と非免責債権
FAQ(よくある質問)
Q.自己破産での非免責債権とは?慰謝料は?
自己破産をしても支払義務が残ってしまう債権を非免責債権と呼びます。
破産法の条文では7種類が記載されていますので解説していきます。
今回の内容は、
- 自己破産をしても、義務が残る債権はあるのか知りたい
- 借金だけでなく、慰謝料、養育費、損害賠償義務がある
という人に役立つ内容です。
自己破産における非免責債権とは
非免責債権とは、自己破産で免責許可決定をもらっても、免責されない、支払い義務が残ってしまう債権のことです。
非免責債権は、破産法253条の条文で規定されています。
免責の効果は、税金等の財団債権には及びませんが、破産債権については、その全てに及ぶのが原則です。
しかし、非免責債権にあたる場合には、免責の効果が及ばず、支払義務が残ってしまうのです。
非免責債権と税金
まず、免責されないものとしてきた規定されているのが、租税債権です。 税金です。
一般的には、租税債権には、その優先度に応じて、財団債権、優先的破産債権があります。
財団債権は、もともと破産債権とはならないので、そもそも、免責の対象になりません。
優先的破産債権と呼ばれる租税債権や、劣後的破産債権も、この条文によって、非免責債権とされます。
条文では、租税等の請求権が非免責債権と書かれています。
租税等の請求権とは、国税徴収法又は国税徴収法によって徴収することのできる請求権とされます。
国税徴収法の例によって徴収できる債権になるので、公的機関が有するからといって、必ずしも非免責債権になるものではありません。
たとえば、上水道使用料などは、このような徴収規定がないので、免責の対象になってきます。
逆に、生活保護費に関する費用返還請求権のように、法改正によって、「租税等の請求権」にあたることになったものもありますので注意が必要です。
非免責債権として悪意で加えた損害賠償請求権
非免責債権には、損害賠償請求権の一部が含まれます。
損害賠償請求権では、破産法では、2種類の債権が、非免責債権とされています。
そのうちの1つ目が、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権です。
ここでいう、悪意とは何かという、破産法が改正される前から、単なる故意では足りずに、他人を害する積極的な意欲を意味するとするのが通説です。故意以上の害意が必要なのです。
悪質な損害賠償請求権の場合には、これすらも免責の対象とすると、加害者に対する制裁面から好ましくないということで、非免責債権ととれています。
最近は、あまり問題になることがありませんが、過去には、悪意とされた裁判例として、東京地裁平成9年10月13日では、カード利用による飲食でも、悪意による不法行為に当てはまる可能性が指摘されてます。
最高裁平成12年1月28日も、悪意による不法行為と認定しています。
不貞慰謝料と非免責債権
不法行為に関する請求権の中で、慰謝料の請求が、非免責債権になるかどうか争われるケースも多いです。
裁判例の中では、不貞慰謝料について、非免責債権にはならず、免責の対象になるという考え方が多いです。
悪意の解釈として、積極的な害意まで必要とされるので、不貞関係が約5年にも及んだような悪質な不貞行為であっても、非免責債権には当たらないという判断がされています。
非免責債権と生命・身体の損害賠償請求権
次に、不法行為の中で、破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害することに基づく損害賠償請求が規定されてます。
これが2つ目の不法行為に関する非免責債権でです。
悪意の場合には、2号で規定されていますので、ここではそれ以外のものということになります。
人の生命や身体は、特に守らなければならない要請が強いものなので、権利が保護されています。
一般的には、重過失は、故意と匹敵するような事情とされます。
刑事事件になるような殺人罪、傷害罪の場合には、こちらの規定が適用されます。
交通事故の裁判では、人身事故の場合、この条文が適用されるかが問題になります。
事故態様から、過失の程度が重大といえるかどうかがポイントになってきます。
離婚慰謝料と非免責債権
離婚慰謝料については、複数の事情があることが多いです。
この不法行為のうち、どちらになるか、どちらの要件を満たすか、という点がポイントになります。
たとえば、不貞行為については、上記のとおり、免責される確率が高いものとなります。
DVによる慰謝料の場合には、身体の侵害となり、免責されないことが多い性質となります。
婚姻費用・養育費と自己破産
さらに、親族関係に関する請求権も、非免責債権とされます。
夫婦間の協力及び扶助義務や、婚姻費用、子の監護に関する義務や、扶養義務としての養育費なども、非免責債権とされます。
契約上の借金などの債務よりも、このような扶養義務から発生する義務の方が強いものとして、非免責債権とされたものです。
養育費等の支払は、借金よりも優先するようにしましょう。
雇用関係の非免責債権
雇用関係に基づいて生じた使用人の請求及び使用に使用人の預かり金の返還請求権も、非免責債権とされます。
給料については、直近のものなど一部は財団債権となるので、そもそも免責の対象とはなりません。
このような規定が用意されているのは、個人事業主の自己破産を想定しています。
法人の場合には、破産手続きが終了してしまうと、免責の問題ではなく、法人自体が消滅してしまうので、このような規定の意味はないからです。
雇用関係で、預かり金等も発生しやすいことから、従業員の保護のために非免責債権としているものです。
債権者一覧表と非免責債権
破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権も非免責債権とされます。
通常は、債権者名簿と言うのは、破産申し立て時に提出する債権者一覧表となります。
このような債権者一覧表に載せないと、破産手続に参加することもできず、何らの通知も届かず、免責に対して意見を言う機会を奪われてしまうからです。
破産者が、債権者一覧表に記載しなかったことに過失があるだけでも、ここに該当することになります。意図的に載せなかった場合だけでなく、うっかり載せ忘れたという場合でも非免責債権になってしまうのです。
ただし、債権者自身が、破産手続開始の事実を知っていた場合には、免責の効果が生じるとされています。この場合は、債権者も手続に参加できるからです。
このように、債権者一覧表は非常に重要な書類になるので、弁護士に依頼して手続きを進める場合には、しっかり写しをもらっておいた方が良いでしょう。
争いになった場合には、過失のところで争うことも多いです。
なお、非免責債権であっても、債権者一覧表に載せることになり、偏頗弁済等の対象にはなります。
そのため、支払い手続きを止めることになるでしょう。
債権者一覧表の追加
債権者の漏れというのは実務上多くあります。
単に忘れてしまっているというケースも少なくありません。
そのため、申し立ての準備のときには、預貯金の通帳等から、漏れがないかどうかをチェックすることになりますが、それでも、何も記録がない場合には、弁護士側でもフォローできないことがあります。
破産の申し立てまでに、弁護士が把握できれば、債権者一覧表に追加することができます。
また、破産申し立て直後であったり、破産手続開始決定直後であれば、債権者一覧表の補正という方法で間に合うこともあります。
万一、忘れていたものを思い出したという場合には、急いで弁護士に連絡するようにしましょう。
罰金の請求権も非免責債権
非免責債権として、罰金や過料、刑事訴訟費用なども載せられています。
このようなものは、性質上、免責の対象とするのは相当でないということで非免責債権とされています。
非免責債権が払えない場合と民事訴訟
非免責債権が払えない場合には、民事訴訟などをされ、強制執行を受ける可能性があります。
非免責債権かどうかについて争いがある場合には、そのタイミングで、請求異議訴訟等で争うことになるでしょう。
免責不許可と非免責債権
免責不許可と、非免責債権を混同してしまう人もいます。
免責は、借金の支払義務をなくすもの。免責不許可事由がある場合には、免責不許可になることもあります。
不許可になった場合は、すべての債権の支払義務が残ります。
それに対して、非免責債権とは、免責が許可されても、義務が残る債権です。
この場合、非免責債権以外の債務については、支払義務がなくなります。
たとえば、クレジットカードの債務が400万円、慰謝料が100万円という場合に、免責許可が出たものの慰謝料が非免責債権とされた場合には、100万円の義務が残り、400万円については支払義務がなくなります。
これに対し、免責不許可となった場合には、500万円の支払義務がすべて残るという関係です。
非免責債権者からの免責意見
債権者の中には、免責に関する意見の際に、非免責債権だ主張してくることがあります。
しかし、非免責債権かどうかと、免責不許可事由があるかどうかは、直接的には関係がありません。
免責の意見に対して出せるのは、「免責不許可事由がある」という主張です。
浪費であったりとか、詐欺であったりとの主張はできるものの、自分の債権が、非免責債権であるという主張はしても意味がありません。
非免責債権であったとしても、免責不許可事由がなければ、免責の許可が出ることになります。
非免責債権になるかどうかは、その債権を請求する民事裁判などで判断されるものであり、破産手続の中では判断されません。
非免責債権を主張する債権者としては、免責許可決定後に、破産者に対して、民事訴訟を起こすことが考えられます。
この際に、破産者は、免責が出ていることを主張し、それに対する再反論として、債権者が、非免責債権なのだと主張することになります。
なお、管財手続きなどで、債権調査がされていた場合には、破産債権者が、債権者一覧表を債務名義として強制執行することができます。
裁判所の判決と同じように、差し押さえをすることができるものになります。
そのような債務名義に基づいて、差し押さえ手続きをされた場合には、破産者としては、請求異議訴訟を起こし、その中で、非免責債権になるかどうかを争うという流れになります。
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