よくある質問
FAQ(よくある質問)
Q.破産管財人の費用とは?
自己破産手続きのなかで、破産管財人が選任される管財手続きでは、破産管財人が活動した費用として、報酬が発生します。
これは破産財団から負担することになります。
この報酬が、破産の申立人が準備しなければならない予納金にも影響します。
個人破産だけではなく、会社の自己破産などでも、いくら程度の予納金を準備しなければならないのか、その費用面に影響を与える問題でもあります。
破産管財人の報酬は?
破産管財人は、裁判所から選任されて活動しますが、そこには報酬が発生します。
破産管財人は、総債権者の利益のために活動するほか、破産者の利益のために活動している側面もあります。
そのため、破産管財人の活動に必要な諸費用、報酬も、破産財団から支給されることになります。
しかも、破産管財人の報酬請求権は、「破産財団の管理」に関する費用の請求権として財団債権となります。
財団債権の中でも最優先の順位となり、税金などよりも優先して払われます。
財産がないような破産事件の場合には、税金についての支払がされず、予納金はすべて破産管財人の報酬や費用にあてられます。
たとえば、管財事件の場合には、20万円の予納金が必要とされ、この金額を準備しなければならないことが多いですが、このようなケースではほぼ破産管財人の報酬にあてられます。
報酬額はどうやって決まるのか?
破産管財人の報酬は、裁判所が決定します。
報酬額については、裁判所の裁量とされています。
裁判所は、管財人が回収・換価した破産財団の額を基準としつつも、管財業務の内容、スピード、配当率との均衡などの諸要素で決めるとされています。
ただ、具体的な基準は明らかにされていません。
弁護士会と裁判所の協議会等で質問することも多いのですが、明確な回答が得られたことはありません。
報酬決定に対する不服申立て
裁判所が決めた報酬額に不服がある場合、不服申立てもできます。
不服申立てができるのは、破産管財人、破産債権者、破産者。
これらの人は、利害関係人として、報酬決定に対して即時抗告を申し立てることができます。
報酬の支払時期は?
実務上の運用では、破産管財人の報酬額が決まるのは、破産手続きの最終段階です。
財産の換価業務が終了したタイミングで決まるのが通常です。
税金の支払いや債権者への配当をしてしまうと、破産財団がなくなってしまいます。
これらの配当前に報酬額を決めてもらい、それを控除した金額を配当するという流れです。
配当になるのか、配当できる財産がないとして異時廃止になるのかも、裁判所の報酬決定を待たないとわからない事件もあります。
たとえば、財産を処分して、破産財団が60万円、財団債権になる税金が5万円という場合を想定してみます。
裁判所が破産管財人報酬を60万円とした場合には、税金も払えず、異時廃止で終了です。
報酬を55万円とした場合には、財団債権の税金を5万円払い、報酬55万円で破産財団がなくなるので、異時廃止で終了です。
報酬が50万円とされた場合には、財団債権の税金を5万円支払い、報酬50万円を引いても、5万円が残るので、優先的破産債権がなければ、この5万円を一般債権に配当することになります。
このように報酬額によって手続き内容が変わるため、報酬決定がされないと、最終の手続きがわからない事件もあるのです。
報酬決定については、最終段階で決まるのが通常ですが、やむをえない事情で長期化した場合などでは、適当な時期に一部が内払いなされることもあります。
破産管財人代理の報酬
裁判所の許可によって、管財人代理を置くこともあります。
破産管財人に代わって活動ができる立場の人です。
業務量が多いため、協力を求める場合や、最近では、経験が少ない破産管財人候補者の教育目的で使われることもあります。
破産管財人代理の報酬は、原則として管財人の報酬に含まれますので、別途管財人代理に報酬が決められることはほとんどありません。
対価が必要な場合は、破産管財人と管財人代理との間で、個人的にやってほしいという趣旨でしょう。
破産管財人報酬請求権の消滅時効は?
破産管財人の報酬は、税金などの他の財団債権よりも優先して弁済を受けられます。
破産手続きの中で支払われるので、報酬の消滅時効が問題になることは、ほとんどないでしょう。
ただ、手続きミスなどで、裁判所の報酬決定後に支払がされないことも想定されます。
この場合の報酬の時効としては、破産者が自然人か会社などの法人かで分けて考える必要があるでしょう。
自然人の場合、免責許可決定が確定しても、財団債権には免責の効果は及びません。
したがって、破産管財人の報酬請求権も、破産手続終結決定、破産者への通知から、消滅時効期間が開始されるものとされます。
法人の破産手続の場合、法人格が消滅します。
これにより債務も消滅します。税金なども同様です。
そのため、財団債権の消滅時効を想定できないことになります。
管財人報酬以外の破産手続費用とは?
破産手続の費用とは、財団の管理・換価および配当に関する費用で、財団債権として扱われます。
破産管財人は、裁判所の決定で、この費用の前払いを受けられます。
破産管財人が管財業務に関して必要とする諸費用が認められます。
たとえば、破産財団を維持・管理するための家賃、管理科、火災保険、自動車保険料、電気、ガス、水道料等は費用として認められます。
また、裁判を起こす場合の印紙代、切手代のほか、管財業務に必要な通信費、交通費等も認められます。
これらの費用を支出した立替金は、財団債権として扱われ、優先されます。
費用の支払い方法・時期について、法的には前払いも可能ですが、実務的には、金額が確定しないため、破産管財人が立て替えて、後払いで払われることの方が多いでしょう。裁判所の決定・許可を受けたうえで、破産財団から随時支払われます。
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