管財手続とは
FAQ(よくある質問)
Q.自己破産をすると旧姓も官報に載りますか?
自己破産手続きで官報に載る際に、結婚や養子縁組で名字が変わっている場合、旧姓も表示されるのかと質問されることがあります。
結婚や養子縁組で名字が変わっているときに、官報に載る際に、以前の名字も官報に掲載されるかという問題です。
官報では、氏名や住所が掲載されることになりますが、その際に、旧姓も併記されることがあります。
どのような時に、旧姓が載るのかと言うと、主に、旧姓の名義で借り入れがあったかどうかによります。
債権者からの、債権調査票で旧姓の表記がされていれば、申し立て時に旧姓の記載もするため、そのまま官報でも、旧姓が併記される事になります。
また、申し立てをする際には旧姓に触れずに、現在の名字だけで、申し立てをすることもありますが、旧姓の時代にも借り入れもあると裁判所が判断をし、官報には旧姓も併記すると裁判所が決めることもあります。
旧姓時代に全く借入がなく、今の名字になってからの借金で、自己破産をする場合には、旧姓の併記はほぼされないといえます。