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FAQ(よくある質問)

 

Q.バイナリーオプションの借金の場合、自己破産できますか?

最近、バイナリーオプションを原因とする借金でも、自己破産ができるかどうか、よく相談されます。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

バイナリーオプション取引は、為替相場の変動を予想する取引です。

外国通貨取引とか投資とか言われますが、結局は、為替がどちらに動くのかを予想するギャンブルと同じようなものです。

破産手続上の取り扱いは、ギャンブルとほぼ同視されると思いますので、バイナリーオプションによる自己破産・免責が認められるかどうかは、程度問題となります。

破産法上、
浪費、ギャンブル、射幸行為により財産を大きく減らした場合、
免責不許可事由となります。

※破産法252条1項4号 
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。


射幸行為とは、投機目的の証券取引、商品取引などをいうものとされます。

バイナリーオプションの場合、株やFXよりも、この不許可事由に当てはまりやすくなりますが、裁判官の裁量により免責許可をもえらることも多いです。

そこで、裁量免責許可を狙っての申立てとなります。

この許可が出そうな借金額なのか、また免責許可をもらうためにどのような点を主張していくのかの選択が重要になります。


バイナリーオプションに手を出してしまった経緯がどのようなものなのか、その取引の頻度、程度が、どれだけギャンブル的なのかをチェックしていくことになります。

特に、相談者の立場からすると、「投資」だと思って、バイナリーオプションを始めたとか、そもそも取引をしていたのは詐欺的な業者だったりすることもあるので、申立の内容をしっかり吟味する必要があります。

バイナリーオプションでの借金で自己破産をする場合には、しっかりと主張できる専門家に相談して手続を進めることをお勧めします。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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