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FAQ(よくある質問)

 

Q.自己破産すると戸籍や住民票に載りますか?

戸籍謄本や住民票に自己破産をしたことは載りません。破産の記載がされるということは全くありません。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30


ただし、戸籍謄本や住民票ではなく、市区町村が備える破産者名簿に載ることはあります。

破産者名簿は、公開されているものではなく、公的な身分証明などを発行する際に役場が確認するものです。一般の人は見ることができません。


以前は、自己破産をした場合、一定期間、この名簿に載る運用がされていましたが、平成17年の破産法改正時期に運用が変わったようです。


すなわち、平成16年11月30日付の最高裁民事局長通達「戸籍事務司掌者に対する破産手続開始決定確定等の通知について(通達) 」で、裁判所書記官が破産者の本籍地の市区町村へ破産の通知をするのは、次の場合とされました。


(1)
 破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過した時点において,当該破産手続にかかる免責手続が係属していないとき。
(2)
 破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過した後に,当該破産手続に係る免責許可の申立てがすべて取り下げられたとき。
(3)
 破産手続開始の決定が確定した日以後1月を経過した後に,当該破産手続に係る免責許可の申立てのすべてについて,これを却下し,又は棄却する裁判が確定したとき。
(4)
 破産者について,免責不許可の決定が確定したとき。
(5)
 破産者について,免責取消しの決定が確定したとき。

実際には、免責不許可となったようなケースといえます。

そのため、ほとんどの場合には、裁判所から本籍地の役場に対して通知がされないこととなり、事実上、破産者名簿には載らない運用がされているといえます。


戸籍や住民票に載ってしまう、という間違った情報で不安を抱き続けるのではなく、早めにご相談ください。

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