株やFXで自己破産ができるか、免責不許可事由のポイント。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉FAQ(よくある質問) 〉Q.株やFXでつくった借金の場合、自己破産できますか?
弁護士の法律相談

株、FXで自己破産

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

FAQ(よくある質問)

 

Q.株やFXでつくった借金の場合、自己破産できますか?

株やFX取引でつくった借金でも、自己破産ができるかどうか、よく相談されます。

これはギャンブルと同じく程度問題ですが、よほどの事情がなければ、自己破産はできます。

ただし、管財人が選任される可能性が高く、同時廃止での解決は難しくなってきています。

 

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.4.27

 

免責不許可事由の取り扱い

破産法上は、免責不許可事由がなければ、免責は許可されることになります。

免責が借金の支払い義務をなくすという決定なので、これを得ることが自己破産の目的です。
これが得られないのであれば、破産をする意味がほとんどありません。

免責不許可事由がある場合でも、必ずしも不許可になるわけではありません。

裁判官の裁量により免責許可をもらえることもあります。

そのため、免責不許可事由がある場合には、このような裁量免責が認められるようにように自己破産申し立てする必要があるのです。

 

免責不許可事由がある場合のポイント

このような免責不許可事由についてのポイントは2つあります。

  • 免責不許可事由に当たるかどうか
    免責不許可事由に当たるとして、裁量免責されるかどうか

という点です。。

そして、免責不許可事由に当てはまるかどうかは、破産法の条文に該当するかどうかをチェックしていくことになります。

ここで、株式取引やFXが問題になってきます。

 

株、FXと射幸行為

破産法上、
浪費、ギャンブル、射幸行為により財産を大きく減らした場合、
免責不許可事由となります。

※破産法252条1項4号 
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

 

株やFXの場合には、2点ポイントがあります。

  • 射幸行為になるか
  • これによって、著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したかどうか

という点です。

 

射幸行為とは、投機目的の証券取引、商品取引などをいうものとされます。

 

株式取引と射幸行為

射幸行為になるかどうかは、投機のレベルが問題視されます。投機性のある取引自体が問題なのではなく、自分の資力や判断能力を超えた取引を行ってしまって、過大な債務を負担することが免責不許可事由とされています。

こちらも程度問題です。

株式投資をしていたからといって、射幸行為に該当するとは限りません。

資産運用については、現在は国も勧めているような制度です。


積み立てNISAや、確定拠出年金制度などでも、株式取引は絡んでおり、老後資金を作るための、計画的な運用も必要だとされています。

また、株式取引の中には、従業員持ち株会のように、勤務先の会社の株を取得するものも含まれます。

このような株式取引であれば、一般的には、射幸行為には該当しないとされるでしょう。

 

ここは、金融取引の適合性に関する問題でもあります。
金融商品取引が免責不許可事由に当たるかどうかは、資力のほかに、破産者の職業や知識なども考慮されるものとされます。

 

信用取引と射幸行為

これに対して、信用取引などでレバレッジをかけていたりすると、投機行為に近くなるといえます。

免責不許可事由に該当するかどうかは、破産者の収入や財産等と比較して、どの程度の支出だったかで判断されます。

他の免責不許可事由でもそうですが、総合的な判断で決めることになるのです。

株式取引の中でも、現物取引よりは信用取引の方が不許可事由に当てはまりやすく、それぞれの取引の中でも、取引頻度が高ければ、射幸行為とされやすい、取引金額が高ければ射幸行為になりやすいという関係になります。

 

 

 


FXと射幸行為

FXについても、投機目的かどうかは、取引の内容で変わってきます。

投機目的以外で、FXを利用する方法もあり、そのような場合には、投機行為とされないこともあります。

レバレッジ率と、証拠金の金額などによっては、免責不許可事由に当てはまらないFXという取引もあり得ます。

そのため、どのような取引だったのかを明らかにしていく必要があります。

 

株やFXがある場合の自己破産の必要書類

自己破産の申し立てをする際には、預貯金通帳のような財産を示す書類を提出します。

株やFXがあるのであれば、財産資料以外に、どのような取引をしたのかという取引明細を提出する必要が出てきます。
これは、財産としていくら残っているのかという点のほかに、免責不許可事由に当てはまるような取引であるかどうかを判断するためです。

株式取引であれば、証券会社の取引明細を提出します。
FXであれば、取引所の取引明細書を提出するとことになります。

取引明細書については、インターネット上でPDFファイル等がダウンロードできるのであれば、その印刷したものを提出することで足りることもあります。

海外取引所を使っていたりすると、取引明細書の取得に難儀することも多いので、早めに準備をした方が良いといえるでしょう。

 

株式取引やFXが自己破産手続きのなかでバレる

株式取引やFXを隠して自己破産をしようとするのはNGです。

株式取引はFXをしている場合には、弁護士への相談時に素直に申告しておいた方が問題がありません。

預金通帳の提出をした際に、証券会社や取引所との入出金明細が出てくることがあります。
また、クレジットカード明細等から、これらの利用が判明することもあります。

このような事情が、自己破産の申し立て直前や、申し立て後に判明してしまうと非常に問題になります。

弁護士によっては、これを理由に辞任ということもありえます。


そのため、あらかじめ伝えておいた方が良い内容です。

特に、残高があるような場合に、これを申告せずに自己破産の申し立てをした場合には財産隠しとされてしまいますので注意が必要です。

 

著しい財産減少、過大な債務負担があるかどうか

株式取引やFXが射幸行為だとして、著しく財産を減少させたり、または過大な債務を負担したことが要件とされています。


株式取引やFXをして、大きく預貯金を減らした、つまり損失が大きかったようなケースでは、免責不許可事由に当てはまる可能性が高いことになりいます。

この「著しい」という判断も、全体の財産の金額や、収入の金額等と比較してされることになるでしょう。

過大な債務を負担したことについては、借り入れをして、このような行為に使った場合には、該当してしまう可能性が高いです。

こちらも、収入等との比較になってくるかと思います。

 

株式取引は、FXをしても、このような「過大な」事情がなければ、免責不許可事由には当てはまらないことになります。

 

株やFXが借金の原因になっているかどうか

例えば、株式取引をしていたものの、それが借金の原因になっていないようなケースもあります。

信用取引であっても、借金の原因になっていなければ、免責不許可事由には当てはまりません。

事例として、信用取引を10年以上もしていた方のケースで、単年度を見ると、損失が出ている年もあるものの、トータルでは、大幅に利益が出ているようなケースがありました。

この場合、財産の減少もありませんし、過大な債務負担にもなっていないので、免責不許可事由にならないということになります。

支払不能の理由は、他の所からの債務であり、信用取引で、収入を補填していたようなケースでは、免責不許可事由にはならないわけです。

125 大磯町60代女性のケース(介護費用、教育費、新型コロナ減収)

 

 

このように、株式やFXだからといって、直ちに免責不許可事由に当てはまるわけではなく、その取引内容で変わってくることになります。

そもそも免責不許可事由に当てはまらないという戦い方もできるわけです。

免責不許可事由に当てはまると、最近では、破産管財手続きになりやすくなってしまい、負担が増えることになります。

自己破産の申し立て時に、これらのポイントに沿ってしっかり主張しておく方が、経済的にメリットが出てくることがあります。

しっかりと戦略を持った申し立てをするようにしましょう。

 

 

株やFXである程度の額の借金をしてしまい、自己破産をする場合には、しっかりと主張できる専門家に相談して手続を進めることをお勧めします。

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

弁護士のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川弁護士地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

法人破産バナー

厚木本店

11/19相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

11/20相談会開催

動画配信中↓↓


ページトップへ