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FAQ(よくある質問)

 

Q.破産をしたら、支払っていない税金はどうなりますか?

免責の許可を受けても対象外の借金・債務もあります。

  • 租税
  • 罰金
  • 故意または重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく請求権
  • 養育費・婚姻費用

などです。

普通の業者から借り入れた借金については、免責され支払わなくてもよくなります。
ただ、申立の際に、債権者一覧表に記載しなかった債務については、免責されない可能性があります。

支払っていない税金については、対象外のため支払う必要があります。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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