管財手続とは
FAQ(よくある質問)
Q.自己破産手続が終了するまでの期間は?
免責決定確定までの期間は、皆様の状況や管轄裁判所によって異なります。
申立費用の準備がどれくらいで終わるのかにもよって変わります。
費用が一括支払の場合には、ざっくりいえば、依頼を受けてから、破産申立までは、1~3か月程度、
申立から免責決定確定までは、3か月~7か月程度が一般的です。
同時廃止と管財手続
自己破産手続では、同時廃止手続き、管財手続きがあり、それぞれの手続きで裁判所への申し立てをしてから終了するまでの期間も変わってきます。
財産がない人、調査の必要はない人は、自己破産でも同時廃止手続きという簡単な手続きで進められます。
同時廃止の裁判官面接
同時廃止で自己破産が進められる場合の期間としては、裁判所によって変わってきます。
破産審尋などと呼ばれる裁判官面接が入るかどうかによって破産手続き開始決定までの期間が変わるからです。
面接がない裁判所では、申し立てをして、まもなく破産決定が出るので、免責の許可決定までは、2~3ヶ月ということが多いです。
面接が入る場合には、その日程調整などで1ヶ月程度は余計に時間がかかることになります。
横浜地方裁判所相模原支部では、このような運用となります。
管轄裁判所ごとの流れの違いは、
自己破産手続の流れ
をご確認下さい。
管財手続の場合の自己破産の期間
これに対して、管財手続きの場合には、第1回の債権者集会まで3ヶ月程度かかります。
配当できるほどの財産がないようなケース、免責調査もさほど問題がないようなケースでは、第1回目の債権者集会で、廃止決定がされることになり、免責許可も数日後に出ます。
そのため、3ヶ月程度で終了になります。
管財手続きの中では、財産を回収したり、債権者に配当したりするケースもあります。
不動産の任意売却を破産管財人が進めるようなケースもあったり、裁判を起こしたりするケースもあります。
そのようなケースは、破産管財人の業務が終わるまで、破産手続は続くことになります。
債権者集会も第1回期日では終わらずに、第2回、第3回と繰り返し続くケースがあります。
この場合には、破産管財人の業務がどれぐらいで終わるのかどうかによって、破産手続きが終了するまでの期間は変わってきます。
破産申し立て直前に、相続があることが判明し、破産管財人による遺産分割調停などをしなければならないケースでは、1年単位で続いてしまうケースもありました。
このように、管財手続きでは、非常に長くかかるケースもあります。
管財手続きの場合には、管財人宛に郵便物が転送されるなど不便なこともあります。
管財人によっては、郵便物の転送を、途中で不要だとして、停止してるくれるケースもあります。
何らかの事情で、郵便物の転送を止めたいようなケースでは、必要性がないことなどを、申し立て代理人を通じて交渉して、転送を止めてくれないか頼んでみると良いかもしれません。
自己破産の申し立てまでの期間
ここまでは、自己破産を申し立ててから、免責許可が出るまでの期間について解説をしました。
しかし、実際に時間がかかるのは、自己破産の申し立てまでというケースも多いです。
破産申し立てに必要な費用などを長期分割している場合には、申し立てが遅れてしまうケースもあります。
また、自己破産の申し立てには、弁護士だけで進めることができず皆様においては、必要な書類を集めてもらう必要があります。
そのうえで書類をチェックしたり、自己破産の申し立て内容を記載した書面を作る必要があります。
このような申し立てのための打ち合わせが進められないと、申し立てまでは長引いてしまうケースもあります。
費用の問題などがクリアされていれば、通常は、1~2ヶ月で自己破産の申し立てはできます。
この期間におこなうのは、債権者の金額調査、必要書類のチェックなどで、よほど債権調査に時間がかかるクレジット会社などがいなければ、2ヶ月程度で準備はできます。
依頼から数日で自己破産の申立も
また、債権調査がほとんど必要がないようなケースでは、スケジュールさえ合えば、最短期間では、数日での申立ということもできなくはないです。
レアケースではありますが、他の弁護士に辞任されたものの、債権者の資料が揃っているようなケースなどでは、このような短期間での申立もできることがあります。
差押えリスクなど、急いで申立を進める必要性が高い場合には、対応できる可能性もありますので、ご相談ください。
自己破産の申立が遅れると、裁判所から個別に事情の説明を求められることもあります。
そのような負担が増えないよう、適切に申し立てができる事務所に依頼するようにしてください。