自己破産の無料相談、相談時の内容などの解説。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

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弁護士の法律相談

自己破産の無料相談

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FAQ(よくある質問)

 

Q.自己破産の相談時にお金は必要ですか?

個人の方の借金相談自体は無料でおこなっていますので必要ありません。

 

現金は全くお持ちいただかずに、ご相談を受けることができます。

自己破産の相談は、多重債務相談となるので、頭事務所の弁護士が対応します。

無料相談ですので、お金の心配はせずにお問い合わせください。

 

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

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自己破産では弁護士との面談が必要

自己破産手続きを既に依頼したいとご希望の人も、いちど相談を受けていただく必要があります。

自己破産の問題については、2021年時点でも、弁護士と債務者の面談が必要とされています。

そのため、電話や郵便だけで依頼、契約はできないことになります。

このような簡略化した手続で進めようとする事務所はルール違反の可能性がありますので、ご注意ください。他でも危ないことをしているリスクが高まります。

 

自己破産の無料相談で聞かれること

無料相談の中では、自己破産ができるかどうかを確認する必要があります。

自己破産をしたいとの希望があっても、免責不許可事由であるギャンブルや、浪費などの程度が激しかったり、過去の自己破産歴があったりすると、許可される可能性があるのか、どれぐらいのリスクがあるかなどを検討、判断材料を説明することになります。

Q.自己破産の裁量免責とは?

 

また、収入や財産と財務状況を比較し、自己破産の要件を満たすのかどうかなどもチェックさせていただくことになります。

そのために、相談の中では、それぞれの借金の簡単な借り入れ理由などをチェックすることになります。

また過去の職歴や、ご家族の収入等をざっくり聞くことになります。
これらは自己破産の申し立てをする場合には、いずれ裁判所に申告しなければならないものなので、ご相談時に、裁判所の審査に耐えられるのかどうかを確認するためにお聞きするものです。

 

自己破産の無料相談時に費用説明

自己破産については、その費用について、同時廃止手続きという簡単な手続きで行けるのか、破産管財人が選任される管財手続になるのかによって大きく変わります。


最も大きく変わるのが、管財手続で裁判所に支払う予納金である20万円という金額です。
これらの費用についての説明であったり、その積み立て方法などを協議することになります。

このあたりの話まで、法律相談では詰めることになります。

 

自己破産の関連相談

自己破産の相談の中では、これらの他に、近い時期での転職の予定があったり、離婚の予定があったり、財産処分の移転予定があったりなどの話があれば、関連の事情として回答することになります。

そのような行動のリスクであったり、後の破産手続きで発生しうる問題を解説することになります。

ジン法律事務所弁護士法人の、自己破産サイトでは、自己破産に関する諸問題について情報発信をしていますが、それに関連してのご質問も、相談の中で受けていくことになります。

 

自己破産での電話無料相談

自己破産の手続きでは、電話で相談できないかという話も多いです。

しかし、現時点では、ジン法律事務所弁護士法人では電話相談には対応しておらず、基本的には事務所に来ていただく面談相談としております。

簡単なご質問であれば、LINEや、メールでお問い合わせいただければ、弁護士が空き時間に回答できます。

メールやLINEでのご相談


そちらを利用していただければと思います。

 

電話での相談の場合、一部の情報だけに注目してしまい、誤解を招く危険性が高いことから、電話相談は対応していないのです。
また、電話での自己破産の無料相談を受けたとしても、自己破産の依頼の手続き等については、面談が義務付けられていますので、事務所に行く必要等があります。

電話や郵便のみでこれらの手続きを依頼するのは、ルール違反となっておりますので、そのような事務所に依頼するのは控えたほうがよろしいでしょう。

 

弁護士による自己破産相談

法律事務所によっては、自己破産などの多重債務の相談について、スタッフが対応しているというところもあるようです。
弁護士は少しだけ顔を出したりとか契約時にのみ対応するというところもあるようです。

ジン法律事務所弁護士法人では、相談自体、すべて、弁護士が対応しておりますので、ご安心ください。

スタッフが相談を事実上、対応すると、後に自己破産で裁判所と対峙する弁護士に情報が行き渡らないリスクがあり、そのような齟齬がないように、弁護士が対応する体制としています。

 

自己破産の費用

自己破産の相談後に、自己破産手続きも依頼したいという場合には、費用等も含めた委任契約が必要になります。

そのような契約では、費用の分割払いや、初回の入金予定等を契約書に記載することになります。

費用については、銀行振り込みがメインになりますので、後日お振込でも大丈夫です。ご相談時にはお持ちいただかなくても大丈夫です。

また、分割金の初回のご入金が大変な場合には、初回のご入金を低額にし、受任通知の発送を急ぐと対応もできますので、ご相談ください。

 

自己破産については、借金の支払いができない状況であるのが通常ですので、費用の支払については柔軟に対応しております。費用の心配はされずにご相談ください。

無料相談のお申し込み、日程調整は、下のボタンからできます。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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