詐欺破産罪
FAQ(よくある質問)
Q.詐欺破産罪とは?
自己破産手続きで財産の隠匿などすると、免責不許可事由になるほか、犯罪になってしまうことがあります。
刑事事件の問題とされるのです。そのような犯罪のなかで、やりがちなのが、詐欺破産罪です。
今回の内容は、
- 自己破産で少しでも財産を守りたい
- 自己破産手続の中で何をすると処罰される?
という人に役立つ内容です。
詐欺破産罪の条文
破産法では、265条に、詐欺破産罪の規定があります。
破産犯罪の中でも、もっとも適用が多いのが詐欺破産罪です。
詐欺破産罪では、債権者を害する目的で、詐欺的な行為をし、破産手続開始の決定が確定したときには、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処するとされ、併科されることもあります。
詐欺的な行為としては、
債務者の財産を隠匿、損壊する行為
債務者の財産の譲渡、債務の負担を仮装する行為
債務者の財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
債務者の財産を債権者の不利益に処分して又は債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
などが挙げられています。
このような犯罪が成立するためには、行為者に、実行行為があるだけではなく、行為の目的、すなわち債権者を害する目的まで必要とされています。
これらの行為の時期は、破産手続開始の前後を問いません。
詐欺破産罪では債権者を害する目的が必要
債権者を害する目的とは、特定の債権者だけではなく、破産手続の適正な実現で利益が確保される、総債権者を意味するものとされます。
ここには財団債権も含まれるとされています。
「害する」とは、財産減少などにより、債権者の権利の実現を不能にしたり困難にさせることをいいます。
債権者を害する目的には、単に主観的な認識や意図だけでは足りずに、客観的にその目的実現の可能性が存在することが必要とされます。
つまり、行為の際に、現実に破産手続きになりそうな客観的な状態が必要だとされるわけです。
この解釈には争いがありますが、支払い不能や、それを推定させる支払い停止等が必要とする文献もあります。
民事再生法の解釈との比較などから、そこまでなくても、この要件を満たすという考え方もあります。
詐欺破産罪の隠匿、損壊行為
財産の隠匿には、破産管財人による発見を困難にする行為が含まれます。
物理的に所在を隠すような行為も含まれます。
譲渡したような場合には、ここではなく、不利益処分になるかどうかが問われます。
損壊は壊すこと。物理的に壊すだけでなく、財産として効用を失わせる行為も含みます。必要な管理をしないで、価値を減らしてしまう不作為な行為も含まれます。
債権の消滅時効を成立させてしまう不作為も含まれるとされます。
「債務者の財産」とは、破産財団を構成する財産、構成すべき財産となります。
自由財産や破産手続き開始決定後に得た財産は含まれないとされています。担保にとられている財産でも含まれます。
詐欺破産罪の現状改変、価格減損行為
債務者の財産の現状を改変し、価格を減損する行為が処罰対象です。
「損壊」といえるほどのダメージがないものでも、現状を改変してしまい、価格が減損されるのであれば、処罰すべきとして、規定されたものです。
物理的にダメージを与える以外に、更地上に建物を建てたり、廃棄物を置くなどの行為も含まれます。
これに対し、建物を占有するような場合には、該当しないとされます。占有屋などが問題になった時代もありましたが、退去すれば価値は減らないとされるので、該当しないものとされています。
「減損」は、ある程度の価値が減ることが必要です。
詐欺破産罪の不利益処分、不利益負担
財産の無償贈与や、安く売却するなど、経済合理性に欠ける行為をした場合には、財産の不利益処分に該当することがあり得ます。
このような処分に関しては、相手方もいるので、相手方も事情を知って行為の相手となった場合には処罰されます。
ここでは処分の経済的合理性があるかどうかが問われます。
破産事件では、時間との関係で、在庫品を一括処分するようなこともあります。運転資金の必要性などがある状況下で、経済的合理性がある処分であれば、処罰対象には含まれないとされています。
詐欺破産罪の罪数
このような犯罪行為をしてしまう人は、複数の行為をしているかもしれません。
この詐欺破産罪は、破産手続きを守るものであり、その法益侵害は、事件ごとに一体とされています。
そのため、一つの破産手続きで、詐欺破産罪に該当する行為が複数あったとしても、包括して一罪が成立するとされていあmす。
詐欺破産罪類似の処罰規定
詐欺破産罪に類似の処罰規定として、国税徴収法187条の罪があります。
国税徴収法では、納税者が、滞納処分の執行を免れる目的で、その財産を隠蔽し、損壊し、国の不利益に処分して又はその財産に係る負担を偽って増加する行為をすると、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金に処されます。
このような行為の相手方になったものについても、懲役刑の規定があります。
また、破産だけでなく、民事再生などでも同様の規定はあります。
なお、詐欺破産罪の判例等をチェックする際に、平成16年改正前の詐欺破産罪については、要件が異なっているので、過去の判例の解釈は当てはまらないものも多くあります。
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