破産管財人による財産管理方法とは
FAQ(よくある質問)
Q.破産管財人による財産管理方法は?
破産手続開始決定により、破産財団に属する財産の管理及び処分権は、破産者から、破産管財人に移ります。
破産管財人は、選任されたら、直ちに破産財団に属する財産の管理に着手しなければならないとされています。
債権者が、財産を持ち出したり、不動産が占拠されたりするリスクもあることから、破産管財人は、破産財団を早急に管理し始めなければならないとされているのです。
破産財団の財産とは?
破産管財人が管理する「破産財団」とは何でしょうか?
普通には聞き慣れない言葉で難しく感じるかもしれません。
これは、破産者が破産手続開始決定時点で有する一切の財産と言われます。
まず、基準時が破産手続開始決定時です。
この決定の後で、取得したような財産は、新得財産と呼ばれ、破産財団にはなりません。
破産手続開始決定後に得られた給料は、破産管財人に持っていかれるものではないのです。
ただ、破産者が破産手続開始前の原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団になります。
将来もらえる権利が明らかに認められるものは、まだ発生していなくても、破産財団になるのです。
退職金見込額を準備しなければならなくなったり、保険の解約返戻金が破産財団にされるのはこの理由です。
個人破産の取り扱いは?
法人破産の場合は、破産財団の財産はすべて換価対象とされます。
法人は破産手続終了後、消滅することになるので、少額であっても財産を処分します。
もっとも、換価できないもの、処分費用の方がかかってしまうようなものは、破産財団より放棄されます。
法人破産に対し、個人破産の場合は、破産法上、自由財産が認められています。
これは、破産者が自由に所有・処分することが認められている財産です。また、裁判所が自由財産の範囲を拡張することもできます。
個人の場合には、破産手続終了後も、一定の生活を続けなければなりません。
そのため、ある程度の財産を残そうという配慮がされています。
自己破産でも残せる財産の基準は?
では、自己破産をしても残せる財産はどのようなものかというと、実際の運用は裁判所によって違っています。
おおよその基準は、以下のとおりですが、裁判所によって弾力的な運用がされていますし、管轄裁判所でも、基準通りの運用がされなかったり、破産管財人によって厳しい取り扱いがされるケースもあります。
多くの裁判所では、次のような財産は、原則として換価しなくてよいとされています。
99万円までの現金(民事執行法による差押禁止財産として自由財産扱い、ただし、20万円以上の現金があれば管財事件)
残高が20万円以下の預貯金(複数口座の場合合計)
20万円以下の生命保険契約解約返戻金(複数保険の場合、合計)
処分見込価額が20万円以下の自動車(減価償却期間経過で、処分不要とする扱いも)
居住用家屋の敷金
支給見込額の8分の1相当額が20万円以下である退職金債権(近い時期に支給見込みの場合は4分の1評価)
破産管財人による財産管理方法は?
破産管財人は、破産手続開始決定後、遅滞なく、破産財団に属する金銭、有価証券についての保管方法を決め、その保管方法を裁判所に届け出なければならないとされています。
通常は、破産管財人名義の預金口座を開設し、そこで破産財団の管理をします。
管財予納金の送金や、破産者からの財産の引継ぎなどは、この預金口座が利用されるのが通常です。
この預金通帳の写しは、債権者集会の都度、裁判所へ提出することになります。
破産管財人による預金の管理方法は?
預金通帳については、破産者から破産管財に引き継ぎます。
法人破産の場合には、通帳のほか、法人の実印、銀行取引印、手形帳・小切手帳等も引き継ぎます。
個人の場合には、通帳を引き継ぐことになりますが、自由財産扱いとして手元に残る口座については、初回面接時に通帳記帳のうえ、破産手続き開始決定時点の残高を示し、その場で返還されることの方が多いでしょう。
破産管財人による不動産の管理方法は?
破産財団に不動産がある場合、破産管財人は売却に動きます。
法人破産の場合には、事務所や倉庫等として利用していることも多く、財産保全の必要性があることから、破産管財人の管理下にあること示すため、告示書を貼ることが多いです。
そのうえで鍵等も管理します。
高額な動産等がある場合には、警備契約をすることもあります。
個人破産の場合で、自宅不動産の場合には、破産管財人によって対応が異なりますが、居住状態のまま任意売却を進め、買い手が見つかったタイミングで退去を求められることが多いです。ただ、空き家状態の方が売却を進めやすいことから、一定期間に退去、鍵の引き渡し、権利証等の引き継ぎを求められることもあります。
破産管財人による債権の管理は?
破産財団に属する債権がある場合、破産管財人は、債務者に対して請求します。
内容に争いがある可能性がある場合、請求書を兼ねた照会書のような形で送ることも多いです。
貸金等の請求の場合には、借用書の原本等、債権があることを示す書類を引き継ぎます。
回収できない場合には、破産管財人において、裁判を起こすか等を検討することになるでしょう。
破産者の財産に関する義務は?
破産者は、破産管財人等に対し説明義務を追っています。
さらに、財産についての書面を裁判所に提出しなければならない義務を負っています。
このような義務を根拠に、破産管財人は、財産の引渡しを受けたり、情報開示を求めることになります。
封印執行とは?
実務で使われることは少ないですが、破産管財人による財産管理方法として、封印執行制度があります。
破産管財人は、必要があるときは執行機関に、破産財団に属する財産に封印させることができるのです。
必要性については、第三者による占有の危険や、財産の持出しの危険があるときです。
公示書を貼っても危険があるような場合には、このような方法も選択肢となります。
ただ、どちらかというと、財産の管理方法としては、警備業者へ依頼したり、保険をかけたりという対応の方が多いという印象です。
不動産を第三者が占有しているときは?
破産財団に含まれる不動産を第三者が占有、占拠していて、任意の明渡を拒絶するような場合には、明渡請求訴訟を提起することになるでしょう。
占有移転禁止の仮処分を併用することもあります。
破産申立時には、このような占有状態は解消しておくのが望ましいですが、不法占拠のような場合には、管財人にそのまま引き継ぐしかないこともあります。
破産管財人による現場での引き継ぎは?
多くの場合、破産管財人への財産管理の引き継ぎは、破産者や申立代理人が破産管財人の事務所を訪問して行います。
ただ、事業所があるような場合には、その現地確認を兼ねて、事業所で引き継ぎを受けることもあります。
個人破産の場合に、居住用不動産で引き継ぎをすることは、多くはありませんが、管財人や動産処分の必要性があるような事案だったりすると、住居を訪問したうえで引き継ぎがあることもあります。
賃借物件の退去や明渡しは?
個人破産の住居が賃借物件の場合には、通常は、破産管財人がその賃貸借契約に関与することはなく、そのまま住み続けられます。
これに対し、事業用の賃借物件の場合には、明渡等が必要になります。
破産開始決定後の賃料は財団債権となってしまうため、破産申立時に明渡未了の賃借物件がある場合、破産管財人は、直ちに契約を解除したり、明け渡しに動くことになります。
光熱費等の取り扱いは?
明渡が予定されているような事業所物件の場合、電気、ガス、水道等の光熱費をどうするか問題になることも多いです。
申立代理人側で止めておくことも多いですし、一定の必要性がある場合には、契約を残したまま、破産管財人に速やかに引き継ぐこともあります。
破産申立て後、破産手続開始前にした給付に係る請求権は、財団債権として扱われます。一定期間ごとに債権額を算定すべき継続的給付については、申立て日の属する期間内の給付に係る請求権も財団債権として扱われます。
1ヶ月ごとの算定であれば、申立月分以降が財団債権扱いとされます。
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