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従業員持株

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FAQ(よくある質問)

 

Q.従業員持株はどうなりますか?

自己破産と従業員持ち株についての話です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

自己破産手続きは、裁判所に申し立てをして借金をなくす制度です。
自己破産では、財産は処分されることになります。

その手続きの中でも自由財産として残せる財産はあります。
また、他に自由財産とみなすして、残せるものもあります。
多くの裁判所で、運用上、一定額の預金とか、または解約返戻金が少ない保険であるとか、一定年数を経過した自動車などは、そのまま残せています。

神奈川県の裁判所では、20万円が基準になっています。

このような運用の中で、株式に関しては、通常は自由財産とみなされず、少ない金額の株式であっても処分されることが多いです

証券会社に預けている株式の場合は、わかりやすいのですが、忘れがちなのが、従業員持株です。

給料明細から、毎月引かれていたり、積み立てがされ、従業員持ち株がある場合があります。

こちらも株式と同様の扱いになるのが原則です。

弁護士との相談時には、株式や有価証券として申告しておらず、打ち合わせ時等に後から発覚することがあります。
申立ての直前に発覚して対応を迫られることもありますので、給料明細をみて、自分がこのような従業員持株会名目で控除されている場合には、早い段階で弁護士に申告をして対策を立てておくと良いでしょう。

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