従業員持株
FAQ(よくある質問)
Q.従業員持株はどうなりますか?
自己破産と従業員持ち株についての話です。
自己破産手続きは、裁判所に申し立てをして借金をなくす制度です。
自己破産では、財産は処分されることになります。
その手続きの中でも自由財産として残せる財産はあります。
また、他に自由財産とみなすして、残せるものもあります。
多くの裁判所で、運用上、一定額の預金とか、または解約返戻金が少ない保険であるとか、一定年数を経過した自動車などは、そのまま残せています。
神奈川県の裁判所では、20万円が基準になっています。
このような運用の中で、株式に関しては、通常は自由財産とみなされず、少ない金額の株式であっても処分されることが多いです。
証券会社に預けている株式の場合は、わかりやすいのですが、忘れがちなのが、従業員持株です。
給料明細から、毎月引かれていたり、積み立てがされ、従業員持ち株がある場合があります。
こちらも株式と同様の扱いになるのが原則です。
弁護士との相談時には、株式や有価証券として申告しておらず、打ち合わせ時等に後から発覚することがあります。
申立ての直前に発覚して対応を迫られることもありますので、給料明細をみて、自分がこのような従業員持株会名目で控除されている場合には、早い段階で弁護士に申告をして対策を立てておくと良いでしょう。