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自由財産拡張とは

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FAQ(よくある質問)

 

Q.自由財産拡張とはなんですか?

自己破産と自由財産拡張についての話です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

自己破産手続きは借金をなくす制度で、裁判所に申し立てをして認めてもらう制度です。

財産を処分して債権者に分配するということが前提になっている手続きです。
ただし、すべての財産を分配してしまうと破産者の生活ができないことから、一部の財産は自由財産として残すことが法律上認められています。

 

法律上は、99万円の現金差し押さえ禁止財産については自由財産とされます。
差し押さえ禁止財産は、職人が仕事で使っている道具とか家財道具などが含まれます。

この現金99万円がインターネットなどで一人歩きしてしまい、自己破産の相談者の中には「99万円までは残せるんでしょ?」と安易に考えてしまう人がいます。

 

この現金について、自己破産の申立や弁護士の依頼直前に現金化したものは、当然に現金となるのではなく、現金化の前の財産とみなし、自由財産ではないという扱いをするのが通常です。

極端にいえば、預金口座から99万円を出金して現金として持っている場合には、99万円の預金があったとみなすという考え方です。
保険を解約して現金99万円になったなら、解約された保険は、保険解約返戻金として取り扱うというものです。

現金として残すには、その現金は、どこから来たのかを説明しなければならないわけです。

 

ただ、この自由財産については、本来は自由財産でないものも、自由財産の拡張によって自由財産扱いしてもらえることが多いです。
たとえば、預貯金であっても、一定額は自由財産扱いとされます。

その地域の裁判所によって運用が変わっていたりします。
例えば、神奈川県では2019年時点では、20万円までの預金、解約返戻金が20万円までの保険などは、自由財産扱いして残せる可能性が高いです(ただし、管財事件になります)。

 

これらの基準を超える場合であっても、総財産99万円までは、緩やかに自由財産の拡張を認めようというのが、最近の運用ではあります。

ただ、この自由財産拡張も、財産維持の必要性や生活状況などによって認められるか変わってきます。

破産管財人がどのような意見を出すか、管財人と意見が違う場合、裁判所が認めてくれるか、いろいろと事情を説明しなければならないことも多いです。

 

自由財産の拡張を視野に入れた自己破産手続の場合には、しっかりと破産管財人に主張、ときには破産管財人と意見が対立し、裁判所に主張・立証しなければならないこともあります。
我々は、破産管財人という立場で、自由財産拡張の現場に直面することも多いです。

しっかり、主張・立証できる弁護士に頼むかどうかで、自己破産後に残せる資源が変わる印象です。
安易に99万円まで残せるという考えを持たず、依頼先をしっかりと選定した方が良いでしょう

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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