管財手続とは
FAQ(よくある質問)
Q.破産中に発生した生命保険の請求権はどうなりますか?
破産者が生命保険を受け取れる場合の話です。
破産者が受取人に指定されている生命保険。
家族が契約者であり、被保険者、受取人として破産者を指定していたようなケースです。
この保険契約自体は、破産手続の前にされました。
その後、破産手続開始決定がされ、破産管財人が選ばれる。
このタイミングで家族が死亡、破産者は、生命保険金を受け取れる立場になった、というケースで、この生命保険金が破産管財人に行くのか、破産者個人に行くのか争われた事案があります。
破産者が処分される財産は、破産手続開始決定時が基準となります。
ただ、この時点で、死亡という保険事故は発生していないため、保険金請求権が処分される財産になるのか、争われたわけです。
ただ、破産法は34条2項では、「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」も破産財団になる(処分される)としています。
最高裁平成28年4月28日判決は、
「第三者のためにする生命保険契約の死亡保険金受取人は,当該契約の成立により,当該契約で定める期間内に被保険者が死亡することを停止条件とする死亡保険金請求権を取得するものと解されるところ(最高裁昭和36年(オ)第1028号同40年2月2日第三小法廷判決・民集19巻1号1頁参照),この請求権は,被保険者の死亡前であっても,上記死亡保険金受取人において処分したり,その一般債権者において差押えをしたりすることが可能であると解され,一定の財産的価値を有することは否定できないものである。したがって,破産手続開始前に成立した第三者のためにする生命保険契約に基づき破産者である死亡保険金受取人が有する死亡保険金請求権は,破産法34条2項にいう「破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」に該当するものとして,上記死亡保険金受取人の破産財団に属すると解するのが相当である。」
として、破産財団になると判断しました。
そのため、破産者が自由に処分できる財産にはならないという結論になります。
この結論に反対する見解もありますが、最高裁の結論が出ているため、破産者が受け取れる可能性は低いです。自由財産拡張で、多少受け取れれば良い、という程度の運用になるのではないでしょうか。
この方向性の場合、破産者が一定額を破産財団に組入、保険の解約返戻金を破産財団から放棄してもらったり、解約返戻金額が20万円未満ということで自由財産拡張扱いで処分されない保険であったとしても、破産手続き中に保険事故により保険金の請求権が発生した場合には、その請求権は破産財団に属し、破産者は受け取れないという結論になる可能性が高いです。
保険解約返戻金を財団から放棄する場合に、保険金請求権まで放棄する趣旨は含まれないと考えられるためです。
神奈川県内の破産管財人協議会でも、この点が協議されたことがありますが、このような方向性であるというのが裁判所の考えでした。