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FAQ(よくある質問)

 

Q.自己破産をするとその後どうなるんですか?

借金の支払義務がなくなる免責許可決定が確定したら、ほとんどの不利益はなくなります。不利益は、信用情報に載るため、借金ができなくなるくらいでしょう。

破産手続で処分するまでもないとされた財産はそのまま持ち続けられますし、預金口座も使えます。仕事でもらった給料も自由に使えます。

自己破産後の旅行、住所変更などは自由です。報告もいりません。

就職にも制限はありません。破産手続き中は、資格を必要とする一定の仕事に就けませんが、免責許可決定の確定により復権し、その制限もなくなります。就職も自由です。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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