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自己破産と退職金

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FAQ(よくある質問)

 

Q.退職金はどうなりますか?

破産手続では、退職金も財産となります。
まず、現在、退職した場合に、いくらの退職金が支払われるのか調べる必要があります(勤務先に証明書をもらったり、退職金規程の写しが必要になります)。

 

会社に退職金額を聞きにくい人は、

「チャンネル登録200万人の動画で資産把握をせよと言われたので」という方法があります。

参考動画【初心者向け】まずはココから!自分の「資産」「負債」を完全把握しよう

https://youtu.be/zdyqXasmPUk

 

今すぐ退職する訳ではないので、その金額の何分の一かを財産として評価することになります。神奈川県では8分の1と評価されます。
この金額が20万円以上となる場合(つまり現在退職した場合の退職金見込額が160万円以上)、管財手続となり、その金額を債権者に配当しないといけなくなります。

破産をしたからといって退職を強要される訳ではありませんが、給料やボーナスから少しずつでも積立をしていくなどして支払います。


退職金証明額
=80万円

80万÷8=10万円



また、退職時期が近い将来に迫っているときは、8分の1ではなく、4分の1と評価されてしまうこともあります。

破産手続が終わった後、将来、退職したときには、退職金は全額受領できます。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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