管財手続とは
FAQ(よくある質問)
Q.家財道具はどうなりますか?
高価なものでない限り、家財道具はそのまま使用し続けられると思います。
多くの家財道具は、民事執行法上でも差押禁止とされているので、自己破産をしてもそのまま使っていられることが多いのです(破産法34条)。
また、差押禁止とされていない家財道具であっても、通常は、価値がないと判断されるため、使い続けられることが多いでしょう。
民事執行法131条の一部を紹介します。以下の財産は差押ができません。
- 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
- 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
自己破産をすると、「家具を持って行かれてしまい生活ができない」と誤解している方がいます。破産手続も皆さんに生活できなくさせるものではありませんので、安心してご利用ください。