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FAQ(よくある質問)

 

Q.家財道具はどうなりますか?

高価なものでない限り、家財道具はそのまま使用し続けられると思います。

多くの家財道具は、民事執行法上でも差押禁止とされているので、自己破産をしてもそのまま使っていられることが多いのです(破産法34条)。

また、差押禁止とされていない家財道具であっても、通常は、価値がないと判断されるため、使い続けられることが多いでしょう。


民事執行法131条の一部を紹介します。以下の財産は差押ができません。

  • 債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
  • 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料

自己破産をすると、「家具を持って行かれてしまい生活ができない」と誤解している方がいます。破産手続も皆さんに生活できなくさせるものではありませんので、安心してご利用ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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