管財手続とは
FAQ(よくある質問)
Q.ローンが残っている自動車はどうなりますか?
ローンが残っている場合には、そのローンも破産の対象となります。
通常のローンの場合、ローンが残っている場合には、所有権がローン会社に留保されていることが多いです。
この場合、支払を停止することで、ローン会社により、自動車は引き上げられます。
ただし、車のローンとはいっても、信販会社などと違い、信用金庫などの目的ローンの場合、所有権留保がついていなこともあります。
この場合、ローン会社による引き上げはされません。ただ、自動車については、破産手続きにおいて財産となるため、査定価格が20万円を上回るような場合には、管財手続きとなり、処分されるのが原則です。
例外的に、自動車が必要な事情などがある場合には、自由財産拡張の申立により、維持できるケースもあります。