管財手続とは
FAQ(よくある質問)
Q.何年も前に購入した自動車はどうなりますか?
自己破産は、財産を処分される手続ですが、価値が低い財産はそのまま持っていられます。
自己破産をしても、車をそのまま使い続けられることも多いです。
車については、その価値をどう評価するかが問題になります。
多くの裁判所では、売却した際に、20万円を上回るかどうかを基準にしています。
20万円を上回る車は処分。
20万円を下回る車はそのまま使って良い。
このような基準です。
この評価は、破産の申立てをする際に、査定などをしてもらい資料を提出します。
査定をしてもらう場合には、一応、複数社にあたっておいた方が無難です。
ネット上での一括見積りなどを利用しても問題ありません。
そのような査定をしなくても、一般的な国産車では減価償却期間である6年以上が経っている場合、軽自動車では4年以上の期間が経っている場合、その車を無価値とみなす運用がされている裁判所もあります。
この場合、査定もいりません。
ただ、車種によったり、近いところで購入している場合には、評価額が問題になることも多いので、念の為に無料査定はしておいた方が無難です。
以上の話は、自動車のローンが残っていない場合の話です。
なお、「破産するから、名義を変えちゃえ」などと考えて実行してしまうと、破産手続上、問題になることが多いので、素人考えで動くのはやめておきましょう。
車を残したければ、弁護士にその旨を伝え、取れる手段を考えていきましょう。