管財手続とは
FAQ(よくある質問)
Q.加入している生命保険はどうなりますか?
解約をした際に20万円を下回るかどうかで、対応が変わる裁判所が多いと思います。20万円を下回る場合には、そのまま加入し続けられる、上回る場合には、管財手続になり、解約金を配当したり、解約金相当額を準備しなければならなくなる可能性が高いです。
複数の保険(生命保険、医療保険、学資保険など)に加入している場合、すべての保険を解約して、解約返戻金の合計額が20万円を下回るかどうかで判断します。
- A保険=12万円
- B保険=6万円
12万円+6万円=18万円
少額の解約返戻金しか発生しない保険や、掛け捨ての保険は、そのまま維持できると思います。
保険解約返戻金の金額については、保険会社から返戻金の証明書を発行してもらい証明します。保険会社から借入をしている場合には、その金額が控除された額が証明額となり、原則として、これを返戻金額として扱います。
なお、20万円を超える解約返戻金であっても、破産管財事件となった場合、治療費の支払などで保険の維持が必要、収入からして解約返戻金を払うことができない、といった事情がある場合、破産管財人によって自由財産拡張として一部の保険を維持できる場合もあります。
自由財産拡張を認めてもらうには、必要な事情をしっかりと主張していかなければなりませんので、ご注意ください。