自己破産での預貯金口座の利用、開設、必要資料。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

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自己破産と預貯金口座

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FAQ(よくある質問)

 

Q.自己破産で銀行の預貯金口座はどうなりますか?

自己破産手続きでの銀行口座、預貯金の処理については、裁判所によって運用は異なります。

神奈川県では、総額20万円までであれば、預金口座を残せる扱いになっています。

この記事は、

  • 自己破産で預金がどうなるか心配
  • 自己破産をしたら生活できない?
  • 99万円まで残せるって情報もあるけど?

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.4.18

 

債権者に銀行がいる場合、口座凍結も

銀行のカードローンなど、預金口座を持っている銀行に対して借金を持っている場合には、その預金口座がしばらく使えなくなります。

弁護士に依頼をした後、その銀行に対して、弁護士から受任通知を送ります。


受任通知を送ることによって、返済も借り入れも止めます。

これにより、その時点で銀行は、預金残高を相殺し、口座を凍結することがほとんどです。

相殺とは、お互いの権利を消し合うこと。預金と借金が同じ額で消し合うことになります。つまり、その時点で預金残高が残っているとローンにあてられてしまうのです。受任通知発送のタイミングに注意が必要です。

自己破産での預金口座凍結解除のタイミング

預金口座の凍結については、保証会社への代位弁済や、破産手続終了時に解除されることが多いです。このタイミングも銀行によってばらつきがあります。


ただ、それまで使えなくなったりするので、給料の入金先口座や、役所からの手当の入金口座、光熱費等の引き落とし口座等、メインバンクとして使っている場合には、その機能を、借金がない他の銀行に変更しておく必要があります。

その銀行に対して、借金を持っていないようなケースでは、預金口座自体はそのまま使えます。

自己破産をしても、預金口座の開設自体は制限されるものではありません。


借金ができなくなるというデメリットはありますが、預金口座の利用が、破産の履歴によってできないという事はありません。

 

自己破産でも預貯金20万円は残せる

自己破産での、預金が残せる基準はいくらまでかというと、多くの裁判所では20万円基準が採用されています。

自分の預金残高を、すべての銀行等をあわせて、20万円を上回るかどうかで判断する裁判所が多いです。

 

なお、自己破産では、99万円までの現金は自由財産とされています。
これは処分されないものとして、法律で決められております。

しかし、預金については明記はされていません。

ただ、預金がすべて処分されてしまうと生活ができない、処分するのも大変ということで、20万円までであれば、そのまま残す、自由財産とみなすという運用が多いのです。

 

自由財産拡張と99万円の預金

20万円を上回る預貯金があれば処分されるのが原則となります。

破産管財人が選ばれて管財事件として、預金を解約し、債権者への配当等に充てるということになります。

Q.破産管財人による財産管理方法は?


しかし、99万円までの現金であれば残せるのに、預金が残せないのはおかしいのではないかという意見が出てきます。

そこで、裁判所によっては、預金や保険など他の財産を合わせて、99万円までであれば、自由財産の拡張として残すべきではないかという運用がされています。

この運用はばらつきがあり、自由財産として拡張する必要性があるかどうかなどの説明が必要になってきます。

破産者自身の収入や、家族状況、健康状況など、諸事情を考慮して、自由財産拡張として残せるかどうか、破産管財人意見を聞き、裁判所が判断することになります。

破産管財人の意見に納得がいかないのであれば、申立人側で、裁判所に対して正式に自由財産拡張の申し立てをするなどして、交渉、判断を進めてもらうことも多いです。

ときには、申立代理人と破産管財人の意見が対立することもあるのです。

 

20万円を超えるかどうかの基準時点は破産手続開始決定時

20万円を上回る預金については処分されるとして、その基準時点は、いつでしょうか。

これは、自己破産の破産手続き開始決定時点となります。

自己破産の流れとしては、弁護士に依頼をして、必要な書類等を準備し、裁判所への申し立てをします。
裁判所で書類の審査がされ、その後に破産の決定がされます。

裁判所によってはその前に、裁判官面接が入ることもあります。
この自己破産の決定時の金額が問題になります。

 

この決定の直前に給料が入るなどして残高が増えてしまったようなケースでは、過去何ヶ月かの入出金を示し、一般的には20万円を下回っているんだという主張をして、預貯金を残せることも多いです。

給料については、このように考慮されることも多いですが、ボーナスが入るようなタイミングでは、金額が大きくなるため、タイミングを図った方が良いこともあり得ます。

なるべく早い申し立てをして、破産決定をもらった方が良いことも多いです。

自己破産の申し立て準備が遅れてしまい、破産決定の直前にボーナスが入ってしまうと、その大部分が処分対象とされてしまうこともあるので、注意が必要です。

 

自己破産の預金通帳のコピー

自己破産では、預金通帳のコピーを提出します。

一般的には、依頼している弁護士のところに、預金通帳の原本を持っていき、事務所でコピーしてもらうことが多いでしょう。

裁判所によって、その期間は異なりますが、神奈川県では、過去2年分の預金通帳の写しを提出することになります。

預金通帳を持っていないような場合には、銀行で取引明細を出してもらう必要があります。

入出金の記録が必要になってきます。

しかし、預金通帳にふだんから記帳をしていないと、まとめて記帳されてしまうことがあります。

その場合には入出金記録を、窓口でもらう必要があります。

 

自己破産でのインターネット銀行での提出資料

預金通帳がない口座の場合には、取引明細を出してもらったり、インターネットでPDFファイルのダウンロード等をして対応できることもあります。

この場合、入出金記録と、預金口座情報(名義人や、支店名、口座番号等)が必要になります。これらは別画面でも認められることが多いです。

このようなファイルでの印刷ができない場合には、インターネット銀行でも、問い合わせをした上で取引明細を取り寄せることになります。

そのうえで、取引明細取得後に、さらに動きがあり、追加で提出が必要な場合には、パソコン画面の印刷や、スマートフォンのスクリーンショットなどで補充対応することもあります。

 

預貯金口座で不利な扱いを受けずに自己破産を勧めたい人は、対応できる専門家にご依頼ください。

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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