自己破産ケース
ケース紹介
ケース紹介98 Sさんの事例
70代 / 女性 / 無職
借入の理由:個人再生、住宅ローン、情報商材
相模原市居住の70代女性のケースです。
信販会社、携帯電話会社に120万円以上の借金があり、遺族年金からの返済ができないという相談でした。
孫の車
自身の生活費は、自分の収入で補える状況でしたが、孫のための支出をしたというのが借り入れ理由とのことでした。
孫は、自己破産をしたため、ローンを組めない状態。
その孫が、車などが必要ということで頼まれ、信販会社でローンを組み、自動車を購入、車検費用などの負担もローン会社を通じてしていました。
家族を原因とする借り入れというのは、よくある話です。
本人は倹約した生活を送るタイプなのに、借り入れがあり、聞いてみると、家族への支出というケースです。
特に、家族が自己破産、個人再生などの債務整理をしている場合、信用情報の関係で、ローンが組めず、通勤などの生活に必要な車を、家族がローンを組んで貸すようなこともあります。
しかし、その後、家族が返済金を負担できないと、行き詰まるというパターンになります。
過去、自己破産をしているような家族は、家計管理能力が乏しいなどの事情があるため、本人の言い分だけを当てにして返済金を完済まで負担してくれる、とは考えない方が無難です。
こちらで家計の収支状況を管理するくらいの意識でないと、自分が借金を負担することになるリスクが高いといえるでしょう。
今回も、同じように、孫からの返済が止まり、行き詰まってしまいした。
本人の生活状況
ご主人に先立たれての、遺族年金での生活でした。
要介護1の認定を受け、訪問ヘルパーや通所介護のデイサービスを受けながら生活。
歩行も容易ではないため、買い物に度々出ることできず、食事はデイサービスで世話になるか、配食サービスを利用している状況です。
遺族年金のおかげで、日々の生活に困ることは無く暮らしていけますが、返済に回す余力はないという状況です。
申立まで長期間
自己破産を弁護士に依頼しても、それで解決したわけではなく、裁判所への破産申立までは、いろいろと動く必要があります。
ここでの書類集めや打ち合わせに対応しないと、申立まで時間がかかることとなってしまいます。
横浜地方裁判所では受任通知から6ヶ月過ぎたら、事情を説明するよう求められたりします。
2020年現在、ジン法律事務所弁護士法人でも、委任契約による申立期限を1年としています。
しかし、やむを得ない事情により申立ができないケースもあります。
今回、委任契約から自己破産申立まで、2年以上の期間がかかってしまいました。
この点について、本人および亡配偶者の体調不良が原因で、本人が必要書類を収集できなかったことが大きな要因と説明。特に亡配偶者は、委任契約時から軽度の認知症を患っていたこと、見守りが必要な状態であったこと、他に家族が無く、自分に代わって準備を進める人員がいなかったこと、配偶者の死後、要介護認定でヘルパーを依頼できることになったことから、ヘルパーに必要書類の収集を手伝ってもらい、ようやく申立が出来た等の事情を説明し、認めてもらっています。
このような事情がなく、単に、怠慢で準備が遅れたようなケースでは、それにより要調査とされ、管財事件にされるケースもありますので、依頼後、速やかに準備をすすめるようにしましょう。
相続の発生
配偶者が死亡していることから、相続の調査が必要となりました。
再婚という事情もあり、認識していなかったのですが、亡夫の除籍謄本を取り寄せて調査したところ、子が3人いることが判明しました。
相続財産は大したものがなかったものの、保証債務の相続などの事情があったため、これらの調査、報告も必要となりました。
相続の報告の際には、戸籍関係の調査、相続関係図、遺産目録作成等のフォローもしています。
審尋への出席
相模原市にお住まいの方の自己破産事件では、横浜地方裁判所相模原支部が管轄裁判所となります。
破産手続きの運用は、各裁判所、各支部で異なっているのですが、相模原支部では、審尋・裁判官面接があるため、裁判所への出頭が必要です。
もっとも、特殊な事情により出頭が困難という場合に、これを免除してもらえることもあります。
今回も、本人の症状等を伝え、代理人のみの出頭で対応してもらえることができました。
事案によって異なる、例外的な対応ではありますが、そのような事情がある場合には、裁判所と交渉してみることはできます。
家族への支出を理由とする借金の自己破産ご相談も無料で受け付けています。
以下のボタンよりお申し込みください。