自己破産ケース
ケース紹介
ケース紹介65 Yさんの事例
40代 / 女性 / 主婦
借入の理由:夫の失職、パチンコ
座間市にお住まいの40代女性のケースです。
ポケットカード、ニコスなどの信販会社を中心に約400万円の借金が返せないという相談でした。
夫の失職
結婚、長男が誕生後、以降は専業主婦として稼働していました。
家計のやりくりは、夫から月に10万円程度を渡されていました。
そこから、食費、光熱費、日用品、電話代等をやりくりしていました。
しかし、夫が仕事を辞めて半年ほど働かず、相談者のカードで生活費を補うような時期がありました。
ここで、少しずつ、カード借金が増えてしまいました。
パチンコ
その後、夫とともに、パチンコ、パチスロに定期的に行く習慣が始まってしまいました。
さらには、一人でも行くようになり、ギャンブル中毒のようになっていきます。
少しずつ減っていたカード借入も再開してしまい、パチンコに使うようになってしまいます。
アリバイ会社の利用
さらには、新たなカードの申込時に、アリバイ会社を利用しパートだと虚偽申告まで。
友人から聞いて、このような方法でカード作成までしてしまいます。
教育費支出
子供が育つにつれ、このような生活にも落ち着きを見せていたのですが、今度は、子供の塾代がかかるようになり、夫からもらえるお金では足りなくなりました。
塾代等の不足分を借入で補うように。
この話は夫に言い出せず、返済を何とかしようとパチンコ、パチスロの頻度を上げてしまいます。
残念ながら、ギャンブルで返せるほど甘くなく、借金が膨れ上がり、返済できなくなってしまいます。
夫への告白
借金のことを夫に告白するも、返済に協力してもらえるような状況ではありませんでした。
夫からは自己破産をするなら離婚すると言われ、書類等も協力しないと言われてしまいました。
本来であれば、配偶者の収入資料を提出する必要がありますが、これも協力してもらえない状況。
推測の金額でしか報告できず、家計の支出についても、電気代(夫の口座からの引き落とし)、電話代のうちの夫の分(夫のカード払い)、保険料、住宅ローン支払い額について正確な数字を教えてもらうことができず、概算額で記載しての申立となりました。
ギャンブルによる不許可事由
ギャンブル支出があり、破産法上の免責不許可事由がある事案です。
主な借入理由も、パチンコであるといえそうです。
しかし、支払停止後は、パチンコの利用を止めることができており、依存的な状態からは抜け出すことができていました。
また、借入経緯を確認すると、以前はパチンコの利用により借入をしたものの債務を完済した経験もあることから、パチンコの継続により債務を完済できたり、塾代の負担を補えたりすると誤認し続けたこともやむを得ない側面もありました。
ギャンブルの期待値からすれば、パチンコで勝つことを期待しての借金は全く望ましくないのですが、過去に中途半端に勝っていたりすると、期待してしまう人も多いのです。
離婚の意思まで伝えられてしまっていることからすると、負債問題を解決しなければ相談者の生活自体を再建できない危険性が高い事案といえます。
子育て中であり、免責が不許可となった場合には、子の養育に多大な影響が出ることなどを主張し、裁量免責の許可をもらうことができています。
同時廃止による解決
このように免責不許可事由がある場合には、免責調査型の管財事件とされることが多いです。
最近は、この傾向が強くなっています。
もっとも、今回は、自身の収入がなく、夫の協力も得られないこと、管財費用を準備するには、長期間かかることが見込まれることなどから、裁判官面接で厳しく追及された後、結果的には、管財手続きではなく、同時廃止手続きにより進められることとなりました。
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