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ケース紹介59 Kさんの事例

50代 / 女性 / 生活保護

借入の理由:保証人、ノルマ


厚木市にお住まいの50代女性のケースです。

銀行系の債務の他、保証債務を負っているとの相談でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

夫の保証債務

結婚していた際に、夫が住宅ローンを組み、厚木市内に戸建てを購入しました。

夫が自宅に太陽光発電システムを導入した際、相談者がこのローンを連帯保証しました。

また、自宅の外装費用の保証人にもなりました。

その後、夫の収入が不安定で家計が苦しかったため、働きに出ました。

 

化粧品購入

化粧品販売に従事したのですが、店長から「自分で商品を使わなければ、お客様にお薦めできない」と言われ、住信SBIネット銀カードのクレジットカードで化粧品を購入するようになりました。

アパレルや美容関係だと、このような借入理由も多いです。

しかも、この仕事は、顧客に化粧品を販売しなければ全く収入が得られないシステムでした。

歩合制のため、ほとんど収入を得られず、退職となります。

以後は体調不良のため仕事はできませんでした。

一時的に仕事をするも、病気を発症、手や膝の腫れ・痛み等で仕事ができなくなりました。

 

離婚、生活保護

夫婦関係はうまくいかず、最終的に離婚となりました。

就労ができないため、母子家庭、生活保護受給となりました。

さらに、もと夫が弁護士に依頼のうえ自己破産をすることになったため、連帯保証をしている相談者も手続きを進めることとなりました。

 

2回めの自己破産

聞き取りを進めると、過去に破産歴があることが判明しました。

約20年前の破産でした。

これはさらに前の夫と婚姻時に、同人がギャンブルにのめり込んで生活費が足りなくなり、その不足を賄うために借入れをしたことが主な原因でした。

当時は、子どもがまだ小さかったため、相談者自身は働きに出ることはできませんでした。

7年以内の自己破産ではないので、免責不許可事由にはなりませんが、2回めの自己破産の場合には、過去とは違うということを説明する必要があります。

今回は、債務の大部分が、住宅関連の保証人であったため、管財事件になることはなく、免責許可を得ることができました。

 

 



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