自己破産に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉ケース紹介 〉ギャンブルで自己破産
弁護士の法律相談

自己破産ケース

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ケース紹介

 

ケース紹介56 Kさんの事例

50代 / 男性 / 会社員

借入の理由:情報商材


厚木市にお住まいの50代男性のケースです。

モビット、三井住友カードなどの金融会社や情報商材会社から、負債総額580万円の借金があり、相談に来ました。

借金のかなりの部分が情報商材という方でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

情報商材による勧誘

もともと契約社員でした。

しかし、インターネットビジネスをすると不労所得を得られる、というメールを見て欲を出してしまいます。

当時、月収40万円程度あったので、生活をするには十分でしたが、不安定な立場でもあり、将来の不安もあり、届いたメールから、アフィリエイトなどのインターネットビジネスをすれば、収入が上がると思い込んでしまいました。

 

ただ、そのビジネスに参加するには、初期費用がかかると言われました。

その初期費用にも、ステージがいくつかあり、高いステージの方が利益が出ると言われたため、消費者金融で借りて、数十万円の費用を払い、アフィリエイトを始めました。

 

一度、情報商材に申し込むと


一度、申し込みをすると、もっと情報がもらえるとか、特典があるコースがあると言われ、契約をして、もっと良い動画にアクセスできるコースに申し込んだりしました。


しかし、ここのアフィリエイトで収入を上げるのは、相当に時間をかけなければならず、本業の仕事をしながらでは、とても不労所得を得られるようなものではありませんでした。


そこで、もっと良いアフィリエイトはないかと探し、違うサービスにも申し込むなどして費用が新たにかかるようになってしまいました。

また、一つに申し込むと、違うサービスからもメール等が届くようになり、そのうちにはFXの勉強をすれば利益が出せるという勧誘を受け、教材を買うなどしました。

結局、FXの口座を作るところまでもいかず、費用だけが発生してしまいました。

このようなお金の使い方をしていたことで、生活費がなくなり、別のクレジットカード、消費者金融から借入をして生活費にあてるような状態になってしまいました。


このような生活を続けていくなかで、さらに、バイナリーオプションをすれば利益が出ると勧誘を受け、教材をまた購入してしまいました。

 

バイナリーオプションの取引

バイナリーオプションでは、実際に口座に数ヶ月で数万円を入金し取引をしたのですが、損失を出し、入金した分は戻ってきませんでした。


何をやってもうまく行かず、借金だけが積み上がっていきました。

 

失職

本業に身が入っていなかったことも影響してか、契約社員の仕事も期間終了で更新されず、無職となってしまいました。

転職活動中は、アルバイトをしていましたが、収入が下がってしまい、それまでの支払が難しく、カード会社や消費者金融に返済するために借りるような状態になってしまいました。

転職活動では、以前の収入程度を見込んでいました。


転職の際には、歩合の営業職を探し、うまく仕事が見つかれば月収40万円くらいになるだろうと見込んでいました。


その後、営業職に就けたのですが、実際に営業の仕事をしてみると、思ったように歩合収入はうまく上がらず、各社への返済や過去の教材費用の支払にあてるだけの収入は得られませんでした。

このような状況がしばらく続いてから、支払いができないと考え、相談に来たものでした。

 

情報商材の中には、詐欺まがいのものも多くあるという印象を受けましたが、時間も経っていることや売主の情報もなくなっていたことから、自身の借金についてのみ対応することとなりました。

未払金があるという業者もいましたが、受任通知が届かない業者などもあり、責任追及をおそれて逃げている可能性すらありました。

相談時の収入からはとても返済余力がなく、自己破産もやむを得ない状況でした。

 

 

免責不許可事由

今回の自己破産申立では、免責不許可事由の点が問題となりました。

一つは情報商材への多額の支出が浪費ではないかという点。

もうひとつは、実際に取引をしたバイナリーオプションが賭博であるという点です。

情報商材への支出については、詐欺や悪質商法の被害的側面が強いことを主張。

バイナリーオプションについては、取引期間が3ヶ月程度でした。

取引業者は、HIGHLOWという業者でした。

ここには、合計5万円を入金し、取引をしていました。

さほど金額は多くありません。

ギャンブル気質もないことから、仮に賭博という不許可事由であるとしても裁量免責相当と主張しました。

結果、同時廃止手続により裁量免責が出ています。

 

情報商材の煽り

昨今、SNS経由での情報商材の煽り広告はひどいです。

いくら儲かった、利益が出る、という広告文句が並びますが、本当に儲かっている人がどれだけいるか疑問です。

多くの人は、そのように思わせて、その情報を売る商売といえるでしょう。

今回のように、内容に中身が乏しく、結局効果が出せないものがほとんどと言えます。

とはいえ、巧みな誘導によって、そのような気分されてしまう人も多いです。

間違いなく、借金してまで手を出すものではないので、気をつけましょう。


情報商材による借金、自己破産に関するご相談は無料で受け付けています。

以下のボタンよりお申し込みください。

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

弁護士のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川弁護士地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

法人破産バナー

厚木本店

11/19相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

11/20相談会開催

動画配信中↓↓


ページトップへ