自己破産に関する弁護士相談についてのサイトです。神奈川県厚木市・横浜市の法律事務所が管理しています。

HOME 〉ケース紹介 〉ギャンブルで自己破産
弁護士の法律相談

自己破産ケース

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ケース紹介

 

ケース紹介55 Sさんの事例

20代 / 男性 / 会社員

借入の理由:ギャンブル、交際費


厚木市にお住まいの20代男性のケースです。

知人のほか、レイク、オリコ、アイフルなどの金融会社から、負債総額500万円の借金があり、相談に来ました。

借金の理由が、大部分ギャンブルという事情でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

>

ギャンブルの自己破産全般の話はこちらで解説しています。

Q.ギャンブルの借金で自己破産できますか?

 

スロットによる借入

最初の借入は友人でした。

当時、高校生だった相談者は、バイト先の先輩から誘われ、スロットに行くようになりました。

友人ともスロットに行くようになり、使うお金を借りるようになりました。

その後も、友人とは一緒に行き、勝ったときに返すことを繰り返しました。

友人に返すお金が足りないため、レイクから借りて返済に使いました。

 

消費者金融への抵抗感

しかし、消費者金融からの借金に抵抗があり、すぐに返済するなどしました。

利率も高い業者からの借入に抵抗があるのは良いことでした。

その後、就職し、バイト時代よりも収入が増えました。

一時的に、引越し費用、家具代など借りるものの収入が増えたので支払いはできる見込みでした。

 

交際費の支出

新入社員にありがちですが、収入は増えたものの職場の付き合いも増え、居酒屋の飲み代も増えてしまいました。

以前の借金では足りず、銀行などからも借りるようになりました。

ここから、家計の収支は常に綱渡り状態でした。

そのようなときに、一時的に必要なお金があり、アイフルからも借りました。

消費者金融に抵抗があったものの、すでに数社からの借入という状況でした。

交際費

仕事では昇進。

ただ、仕事を回すために部下を飲みに連れて行くことも増えました。
そのような飲み代を多いときには月に5万円程度負担していました。

ここまで負担できる給料ではなく、徐々に借金が増えていく状態でした。

 

さらにギャンブルへ

借金ストレスからギャンブルに進んでしまいます。

ギャンブルで借金を減らせれば、という淡い期待をいだきます。

しかし、ギャンブルは、基本的には胴元が儲かる仕組みです。

かなりスロットにお金を使ってしまった時期となりました。


多いときには月に20万円くらいのマイナスもあり、借金が増えてしまいました。

 

この頃、友人に誘われ、次のギャンブル、競艇へ。

さらに友人から借金をして、競艇費用で借金が増えました。

おそらくギャンブルに向いていない性格です。

 

給料の差押え

借金が増えすぎて、友人に返済できないと伝えると、裁判を起こされました

返済のため新しい会社から借りたり競馬で返そうとしましたが足りませんでした。

通帳には、オッズパークとの入出金が明記されていました。出金は競馬費用、入金は当選金であるところ、こちらも負け越し。

最近は、手軽にスマホでギャンブルに参加できることから、安易に手を出しやすい環境にあります。

結局、友人には給料を差押えられてしまいます

 

換金行為

資金繰りに行き詰まり、今度は換金行為にも手を出してしまいます。

ショッピング枠の現金化による換金行為は、悪気なく手を出してしまう人も多いのですが、破産手続の中では問題視されます。

内容によっては免責不許可事由になることもあります。

Q.自己破産の免責とは?

 

結局、ここでも行き詰まります。

依頼時には、給料の前借りが常態化していました。

 

 

退職金規定からの計算

破産申立時には退職金見込額証明をしないといけません。

会社からもらえればよいのですが、これがもらえなくても、退職金規定の写しを提出するするなどして、計算書を添付する方法でもたります。

退職金請求権については、規程に則り、基礎金額や勤続年数支給率、理由率から算出し、数万円に過ぎないことを示しました。

 

デビットカード利用

キャッシュレスの方法として、デビットカードを利用している人も多いです。

こちらは、口座から即時に引き落とされるため借金とは違います。

ただ、通帳に頻繁に載っている場合には、使途を確認されることが多く、明細を提出します。

生活用品や食料品の購入、外食費に利用程度であれば問題ないですが、高額支出の場合にはフォローが必要です。

デビットカード

管財事件

ギャンブルは免責不許可事由となります。

これがあっても、裁量免責をもらえることも多いです。

ただ、免責不許可事由の程度がひどい場合には、破産管財人が選任される手続となり、免責調査をされます。

Q.破産管財人とは?

 

今回も、破産管財事件となり、管財人の予納金が必要となりました。

また、管財人との定期的な面談、手続中の家計状況の作成、反省文の提出などをしました。

 

差押えの解除

管財事件の場合、破産手続き開始決定直後に管財人に動いてもらうことで、差押えの取消がされます。

給料差し押さえがされている場合、同時廃止手続よりも手取り額が増えるタイミングが早まることも多く、ある程度の収入がある人であったり、ボーナス時期などの場合には、早期に管財事件で申立をしたほうが良いこともあります。

Q.差押え、強制執行、保全処分と破産決定の関係は?

 

 

今回は、家計状況が改善したことから、最終的には裁量免責をもらうことができています。 

破産管財人からは裁量免責が相当との免責調査報告書を出してもらうことができ、裁判所でも免責許可決定が出されました。

Q.破産管財人の免責調査報告書とは?

厚木市にお住まいの方でしたので、横浜地方裁判所小田原支部での手続となりました。


ギャンブル理由の借金、差押え対応の自己破産を検討している方、自己破産に関するご相談は無料で受け付けています。

以下のボタンよりお申し込みください。

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

弁護士のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川弁護士地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

法人破産バナー

厚木本店

11/19相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

11/20相談会開催

動画配信中↓↓


ページトップへ