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ケース紹介

 

ケース紹介41 Mさんの事例

20代 / 女性 / アルバイト

借入の理由:ショッピング、パニック障害


伊勢原市にお住まいの20代女性のケースです。

債務額が97万円という金額での自己破産でした。

まだ若く、100万円を下回る借金で自己破産が認められるのか疑問もありました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

自己破産が認められるためには、支払不能状態にあることが必要です。

高齢者や障害者の場合には、100万円の支払いも難しいとして100万円未満の債務でも自己破産が認められやすいです。

これに対して、20代などの若い人の場合、将来、収入が変動して上がる可能性もあるため、100万円未満での自己破産は認められにくい傾向にあります。

とはいえ、個別事情により、収入・財産からして支払いができないと判断されるのであれば、自己破産が認められる可能性はあります。たとえば、生活保護を受給しているような場合には、数十万円での債務でも自己破産が認められることが多いです。

 

今回の相談者は、OLとして働いていた時代に、デパートでセゾンカードを勧誘され、ショッピング等に利用していました。

以前は、月収25万円程度あったため、収入の範囲内で返済もできていました。

しかし、その後、人間関係に悩み退職。転職活動もうまくいきませんでした。

交際していた男性と同居していたため、生活費は何とかなっていたものの、その関係も破綻。

派遣社員として働くも、精神的に参ってしまい、パニック障害を発症してしまいました。担当医からは休職を勧められるに至りました。

 

パニック障害により外出ができなくなり、派遣社員としての稼働もできなくなりました。

本来であれば、収入がないため、生活保護の受給を検討するような状態でしたが、親族照会だけは避けたいと考え、この申請もしませんでした。

自宅でできるクラウドソーシング等の仕事で多少の収入を得て、食費等を補うような状態でした。

 

依頼を受けて、債権者への受任通知により支払いを止めてから、相当期間、家計の収支状態を確認し、任意整理など他の方法が使えないか検討しましたが、支払いができるような状態ではなく、自己破産となりました。

 

少額の債務での自己破産ではありましたが、事情を裁判所に説明し、自己破産が認められました。

 

免責許可決定も出て、借金の支払い義務がなくなりました。

 

 

伊勢原市にお住まいの方の管轄裁判所は、横浜地方裁判所小田原支部になります。

横浜地方裁判所小田原支部では、裁判所への出頭が原則として不要とされています。

今回の相談者は、病気により、電車等にも乗れない状態でしたので、この裁判所管轄だったからこそ、自己破産ができたいといっても過言ではありません。

 

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