管財手続とは
ケース紹介
ケース紹介40 Yさんの事例
50代 / 男性 / 会社員
借入の理由:外車購入、転職、管財事件
小田原市にお住まいの50代男性のケースです。
当初は、生活費補填によるカードローンで借金が増えた事情でした。
しかし、その後、高額な外車やバイクをローンで購入していました。
昔からの憧れがあったとのことで、長期分割のため毎月のローン支払い額はさほど高くはないものの、ローン額自体は500万円以上と高額なものになってしまっていました。
職場の事情で転職を余儀なくされてしまったこともあり、収入が大幅に減少、支払いができなくなってしまいました。
一時期、任意整理を試みるも、結局は支払いができないということで、自己破産の相談に来ました。
自動車ローンについては、所有権留保もついていたことから、 支払い停止により、引き上げられ、借金にあてられましたが、相当額が残ってしまいました。
高額の外車購入であることから、破産法の免責不許可事由にされている浪費に該当するものと思われました。
金額が大きく、ローン契約時の収入状況からすると、浪費に該当してしまうため、裁量免責相当の意見を出しました。
裁判所の判断で、金額があまりに大きいことなどから、免責調査型の管財事件として進められることになりました。
管財人との面談で、ローン契約時の就業状況等をあらためて具体的に説明し、裁量意見相当との意見を出してもらうことができました。
結果、免責許可決定をもらえ、負債の支払い義務がなくなりました。
小田原市にお住まいの方の管轄裁判所は、横浜地方裁判所小田原支部になります。
横浜地方裁判所小田原支部では、同時廃止手続では、裁判所への出頭が原則として不要とされていますが、管財事件の場合には債権者集会への出席が必要になります。
今回も1回は裁判所に出席し、また、管財人との面談も平日夕方に実施されています。
申立のための打ち合わせについては、土日に設定するなどして、仕事上の負担を減らしたのですが、裁判所等への出席については平日に限られてしまいます。
浪費等の管財事件の場合には、神奈川県西部でも裁判所への出席が必要になる可能性を考えて進めた方が良いでしょう。
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