管財手続とは
ケース紹介
ケース紹介39 Aさんの事例
60代 / 女性 / 会社員
借入の理由:教育費、2回めの自己破産
大和市にお住まいの60代女性のケースです。
2回めの自己破産の依頼でした。
過去の自己破産は約15年前、保証人としての請求をされ、自己破産をしたものでした。
>2回めの自己破産では、7年が経過していれば、破産法では免責不許可事由とはなりませんが、前回の破産との関連性は問われます。
同じような借金内容だと調査は厳しくされます。
ただ、2回めの自己破産の中では、前回が保証人による責任、今回は異なる理由ということは、比較的多く、油断は禁物ですが、そこまで深刻になり諦める必要はありません。
今回のケースでは、借金の主な理由は、教育費でした。
しかも、本人は、過去に破産していることから、2度と自己破産はできないと考え、アルバイトをかけもちするなどして、体を壊しながら働き返済を続けていました。
しかし、そのような生活も限界が来てしまい、返済ができなくなってしまったものです。
経緯からすれば、同情の余地があります。
ただ、申立準備をすすめる中で、過去に仮想通貨取引をしていた事実が判明しました。
仮想通貨取引はリスク度が高く、株式投資よりもFXのようにギャンブルに近いものと捉えられがちです。
免責不許可事由にあたる可能性がある事情として説明する必要がある事項です。
過去の自己破産もあることから、仮想通貨取引によって免責調査型として管財事件になるリスクもありましたが、依頼者が仮想通貨取引をしていた時期の報道状況等を説明し、素人でも副業感覚で手を出してしまいがちであったことや、取引はそこまで頻繁でない事情等を主張氏、管財手続ではなく、同時廃止手続で認めてもらうことができました。
免責についても、裁量免責の許可決定をもらうことができました。
大和市にお住まいの方の管轄裁判所は、横浜地方裁判所になります。
横浜地方裁判所では、同時廃止手続では、免責審尋の1回のみ出席する必要があります。
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