管財手続とは
ケース紹介
ケース紹介31 Hさんの事例
40代 / 男性 / 会社員
借入の理由:失職、時効
平塚市にお住まいの40代男性のケースです。
若い頃の一人暮らしの費用、学費等で借金が増えてしまったという人です。
その後は、生活費のコストを下げて、返済を続けながら生活できていたものの、夫婦とも勤務先が倒産してしまい、返済が難しくなってしまいました。
これにより、返済ができず、借金を放置してしまいます。
借金を放置してから、10年近くが過ぎ、裁判をおこされるなどしたことから、しっかり整理しようと相談に来たものです。
消費者金融やクレジットカードの借金は、支払を止めて一括請求される状態になってから、5年で時効となります。
ただ、その間に、債務を承認する行為、支払をするなどすると、時効期間はリセットされます。
また、債権者が裁判を起こすことで、時効期間をリセットすることもできます。
今回のケースは調査してみると、一部業者は消滅時効期間が過ぎているため、時効援用の通知を送ることで債務はなくなることが判明しました。
しかし、今回、裁判を起こされた業者を含め、過去に裁判所での判決が出ている件が複数あり、元金だけでも支払うのは難しい状態だったため、これらの業者の債務については、自己破産での解決を試みることになりました。
なかには、時効を止めるために、複数回の裁判を起こしている業者もあり、自己破産で支払い義務をなくすなどしないと、この状態が延々と続くものと予想されました。
そこで、自己破産の申立をし、免責許可をもらい、支払義務をなくすことができました。
平塚市にお住まいの方は、管轄裁判所が神奈川県西部に位置する横浜地方裁判所小田原支部となります。
ジン法律事務所弁護士法人で最も取扱が多い裁判所で、破産管財人等にも選ばれている裁判所です。
平塚市にお住まいで、自己破産をお考えの方は、ぜひご相談ください。