個人再生後の自己破産の事例。神奈川県厚木市・横浜市の弁護士。

HOME 〉ケース紹介 〉個人再生後の自己破産
弁護士の法律相談

自己破産ケース

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ケース紹介

 

ケース紹介243 Mさんの事例

40代 /男性 / 会社員

借入の理由:住宅ローン、慰謝料


藤沢市にお住まいの40代男性からの自己破産相談でした。過去に個人再生をしていたものの、離婚により住宅ローンを払えず、個人再生後の自己破産を希望しているとの相談でした。

そこで、今回は、個人再生後の自己破産手続きについて解説していきます。

この記事は、

  • 個人再生後に払えなくなった
  • 個人再生後の自己破産を希望している

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2024.1.11

 

個人再生での減額

個人再生は、借金の返済が困難な場合に、借金を減額してもらうことができる債務整理の方法です。個人再生をすると、再生計画に基づいて一定期間の返済を行うだけで済みます。

借金の金額にもよりますが、多くの場合、借金が5分の1になり、これを3年間で払うということが多いです。

しかし、個人再生をしても、さまざまな事情により、返済が継続できなくなるケースがあります。

その場合、最後の手段として自己破産を検討することになるでしょう。

個人再生と自己破産の基本的な違いは次のとおりです。


個人再生:借金を大幅に減額し、返済計画を立て直す手続き。
自己破産:支払い不能の状態にある人が、債務を免除してもらう制度。

 

個人再生後の自己破産とは

個人再生後の自己破産とは、個人再生を行った後、再生計画の履行を継続することができなくなり、自己破産を申請することをいいます。

個人再生後の自己破産も原則として認められます。

ただし、給与所得者等再生を選択した場合、再生計画認可決定が確定してから7年間は免責不許可事由となります。

給与所得者等再生は、債権者の反対があっても減額できることから、後の破産手続きでは制約が増えるのです。

また、ハードシップ免責が確定した後7年間も同様に免責が認められません。

これらは2回目の自己破産と似たような判断をされます。

 

 

個人再生後の自己破産の流れ

個人再生後の自己破産の流れは、以下のとおりです。

弁護士に相談し、自己破産を依頼する
自己破産の申立書などの必要書類を作成
裁判所に自己破産の申立てを行う
裁判所から破産決定、場合によっては破産管財人選任
裁判所から免責許可決定が下される

基本的には通常の自己破産の流れと同じですが、破産申立前に再生計画の取消がされることもあります。

 

個人再生後の自己破産のメリットとデメリット

個人再生後の自己破産のメリットは、以下のとおりです。

残りの借金がすべて免除される

個人再生後の自己破産のデメリットは、以下のとおりです。

信用情報に「自己破産」の記録が残り、一定期間(5~10年)はローンやクレジットカードの審査に通りにくくなる

免責までの間の資格制限。

個人再生後にする自己破産特有のデメリットしては、2回の手続きを使うため、費用も別途かかるという点があるでしょう。

 

個人再生後の自己破産は可能か?

個人再生から自己破産への切り替えを検討する際には、特に注意すべき点がいくつかあります。

まず、自己破産を行うためには、債務者が「支払不能」が法的な要件となります。これは、弁済能力の欠如により、債務の弁済が一般的・継続的にできない状態であることを意味します。

個人再生計画が認可された場合、債務者は借金が減額され、分割による支払い義務しか生じていません。

この状態では「支払不能」とは見なされにくいです。

債権者からの申請などで、再生計画の取消しがされている場合には、債務の減額がなかったことになるので、以前の債務額を基準に判断されます。

取消しは、債務者が再生計画通りに返済を行わないとき、債権者の申立てにより裁判所が再生計画の効力を失わせる手続きです。

これにより、債務者は「支払不能」の状態に陥り、自己破産の要件を満たすことが可能になります。

再生計画が活きている場合には、減額された状態、または住宅ローンなど減額されなかった債務、新たな債務を含めて支払不能であるかどうかを判断することになります。

 

個人再生後の返済が苦しくなった場合の対応方法

個人再生の返済が苦しくなった場合でも、救済手続きは用意されています。

再生計画の変更: 返済が難しくなった場合、支払期間を延長することができることもあります。

ハードシップ免責の利用: 大部分の債務を返済していた場合、残りの債務を免除してもらえる可能性があります。

このような救済手段では対応できない場合には、自己破産の検討が必要でしょう。

 

 

個人再生後の自己破産の事例

個人再生後に自己破産をする事例はそれほど多くありませんが、比較的あるのが住宅ローンを理由とするものです。

住宅ローン自体は減額されないので(住宅ローン条項を使う場合)、その支払自体が厳しくなってしまうというパターンがあるのです。金額は大きく、自己破産を選択せざるを得ないことが多いでしょう。

今回もそのような事例です。

 

個人再生による減額、支払

銀行で住宅ローンを組んで自宅を購入。

約4年前、他に借金もあったのですが、住宅ローン条項を使った小規模個人再生手続を利用し、他の借金は減額のうえ3年の支払いにしてもらいました。

そして再生計画のとおり返済期間が終了。

住宅ローン以外の借金はなくなりました。

 

離婚により住宅ローンが支払不能

再生計画による支払が終了し、これから生活を再建しようと考えていた矢先、妻が突然、子供を連れて別居に。

その後、離婚調停が起こされ不成立。離婚裁判となりました。

食費や体調不良による医療費が増えたこともありましたが、家計収入のうち、妻の収入がなくなってしまったため、住宅ローンを払うと、生活費が不足するような状態に。

もともと住宅ローンの返済額は高く、妻と2人の収入がなければ返済できない家計であったところ、自分だけの収入となってしまい、支払ができなくなってしまいました。

妻からは離婚訴訟も起こされ、慰謝料、養育費、財産分与の請求がされました。

 

自宅競売による住宅ローン請求

住宅ローンが払えていなかったため、自宅は競売手続が始まりました。

競売手続が終了し、新しい名義人に名義変更となりました。

その間、離婚裁判では、判決が言い渡されました。

離婚自体が認められたほか、元妻に対し慰謝料を支払うよう命じる内容でした。

同時期、住宅ローン債権者からの通知も来るようになってきたところ、遅延損害金を含めて1000万円以上の債務があることがわかり、支払は難しいと考え、自己破産手続を申し立てることになったという経緯でした。

 

 

破産管財事件による免責

破産申立時に、一定の預貯金があったことから管財事件での申立となりました。

住宅ローン残債務だけであれば、資産がなければ同時廃止での解決もありえますが、妻の慰謝料債務もあり、この点からも管財手続きにされる可能性がある事件ではありました。

管財予納金20万円を支払い、他の預金残高については、自由財産拡張が認められています。

免責不許可事由はなかったため、免責許可は出て、慰謝料を含め、債務の支払義務はなくなっています。

 

自己破産と離婚の関係については、次の記事が参考になるかもしれません。

Q.自己破産と離婚慰謝料、財産分与、養育費の関係は?


個人再生後の自己破産事件も相談があります。ご相談は無料で受け付けています。

以下のボタンよりお申し込みください。

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

弁護士のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川弁護士地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

法人破産バナー

厚木本店

11/19相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

11/20相談会開催

動画配信中↓↓


ページトップへ