過払い金回収後の自己破産の事例。神奈川県厚木市・横浜市の弁護士。

HOME 〉ケース紹介 〉過払い金と自己破産
弁護士の法律相談

自己破産ケース

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

ケース紹介

 

ケース紹介240 Yさんの事例

50代 /男性 / 無職

借入の理由:治療費、生活費


海老名市にお住まいの50代男性からの自己破産の相談でした。

過去に完済している消費者金融があるとのことで、過払い金を調査・回収してからの自己破産申立をしています。

そこで、自己破産と過払い金の整理をしておきます。

この記事は、

  • 過払い金請求したいが借金もある
  • 自己破産したが過払い金請求したい

という人に役立つ内容です。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2023.10.10

自己破産と過払い金の関係

過払い金とは、利息制限法や出資法に定められた上限を超えて消費者が貸金業者に支払ったことで、払いすぎた借金のことです。

自己破産は、財産を精算することで借金の支払い義務をなくしてもらう制度です。

過払い金も財産となるので、自己破産手続との関係が問題になります。

自己破産と過払い金との関係では、自己破産の申立前の過払い金と申立後の過払い金として分けて整理するのがわかりやすいです。

 

自己破産前の過払い金の請求

自己破産を検討している際、過払い金が存在するかを専門家にチェックしてもらうのが一般的です。

専門家に自己破産を依頼した場合には、すでにある借金の業者については過払金の調査がされます。

過払い金が発生しているかは、特定の条件、例えば「グレーゾーン金利」を支払っているかどうかに依存します。

 

調査の結果、多額の過払い金が存在することが判明した場合には、借金が減ったり、他の業者の借金の返済にあてることができることから、自己破産せずに済むケースもあります。

過払金を回収しても、結局、多額の他の債務が存在する場合、自己破産が必要となる場合も多いです。この場合、過払金は破産費用にあてたり、破産管財人に引き継ぎます。

自己破産前の調査で、一定額の過払金があることが判明した場合には、財産がある事件として、それだけで破産管財事件になります。そのため、管財予納金として20万円程度を準備する必要があります。この準備が難しいことから、自己破産の申立前に過払金を回収し、そこから管財予納金を出すことも多いです。この場合、金銭的負担は減りますが、自己破産申し立てまでの期間は長くなります。

過払い金と自己破産

 

破産申立前の過払金和解の注意点

過払金回収では、多くの場合、貸金業者と和解をして回収します。

和解の場合、一定額の減額をすることも多いです。

適切な返還額よりも少ない金額で過払金の和解をすると、理論的には、後の破産手続きで、財産を不当に低い価格で処分したと評価されてしまう可能性があります。

減額をするのであれば、合理的な理由(取引分断などでの敗訴リスクなど)が必要になるでしょう。

 

同時廃止後の過払い金の請求

次に、自己破産後の過払い金請求の話です。

自己破産手続にも、破産管財人が選ばれる手続とそれ以外の同時廃止手続があり、それぞれ過払い金の取り扱いは違っています。

個人が自己破産を申し立て、破産管財人が選ばれずに手続きが終了することを同時廃止と呼びます。

同時廃止で自己破産が終了した後、その人が過払い金の請求をしたいということもあります。

自己破産時に過払い金を財産として申告したものの、裁判所が破産管財人をつけるまでもないと判断して同時廃止で終了した場合には、その後、過払い金の請求はできます。

多くの場合、少額なので、破産管財人が選ばれなかったという事情でしょう。

 

破産管財事件の過払い金の請求

自己破産後の過払い金請求をしたいという場合でも、管財事件の場合には難しいことが多いです。破産管財人が通常は回収しているからです。

破産管財人によって回収された場合、破産者による回収と同じですので、すでに権利はなくなっています。

その後、破産者自身が再度請求することはできません。

これに対し、少額であることなどを理由に、破産管財人が過払い金の請求権を放棄した場合には、その後、破産者が請求することが可能です。

管財事件:破産手続きで破産管財人が選任され、破産者の財産を調査・回収して債権者へ配当する。
同時廃止:破産手続きが開始と同時に終了する手続き。財産が少ない場合が多い。

過払い金イメージ

過払い金と自由財産拡張

管財事件では、自由財産拡張という制度があります。

一定額の預貯金や保険などは、自由財産にしてもらい、破産管財人の処分を避けられる制度です。ただ、どの範囲まで認めるかは、各地の運用によっても異なります。神奈川県の場合、過払い金については、自由財産拡張の対象にならないとされているため、基本的には、管財人によって回収・配当に回されると考えておくべきでしょう。

 

過払い金と自己破産の事例

今回は過払金回収後の自己破産事例を紹介します。

もともと借金をした経緯は、退職により収入がなくなり、アコム、プロミス(当時)、アイフルなど消費者金融からの借入をし、生活費や返済を賄っていたというものでした。

融資枠の上限に達して新規借入ができなくなると、両親からの借入で返済を行い、空いた融資枠で借入を行って生活費などに充てていたとのことでした。養育費の負担もあり、借入残高はかなりの金額になってしまったとのことでした。

再就職をするも、交通事故を起こしてしまい、入院。一時的に収入が減少しました。

そのため、返済が滞ってしまいました。これをきっかけに、各債権者と返済条件を見直すことになりました。見直し以降は、順調に返済を継続することができるようになりました。

その後、再就職ができ、一部の借金を完済できるまでに至りました。

しかし、数年後、持病が悪化し、退職。銀行のカードローンで借入をするように。

じぶん銀行、スルガ銀行などからカードローンで生活費を借入れるようになりました。

両親とも相談し、自己破産の相談に来たという経緯でした。

 

相談時は、持病のため無職の状態。完済している消費者金融があったことから、過払い金の有無、金額を調べることになりました。

 

過払金の回収

債権者から受領した債権届に基づき引直し計算を行ったところ、アコム、アイフル及びSMBCコンシューマーファイナンスの3社について過払金が発生していました。

そのため、これら3社に対し訴訟提起をするなどして、過払金の回収を行いました。

 

過払金回収後、自己破産の準備を進めようとしたところ、相談者との連絡がつきにくい時期が長くあり、自己破産の準備に時間がかかってしまった点を裁判所から指摘されました。

過払金回収からの自己破産の場合、裁判手続きの時間などもあるので、受任通知による支払い停止から自己破産の準備までに長期間がすぎることが多いです。このような期間に、破産準備のためのモチベーションが下がってしまう人も多く、注意が必要です。

 

過払金からの滞納税金支払

回収した過払金から、自己破産申立て前に滞納税金を支払っています。

管財予納金を確保したうえで、滞納税金を払える状態だったので、先行しての支払をしています。

税金に関しては、破産手続きでも財団債権となることから申立前の支払もリスクが少なく進められます。

滞納税金は差押リスクも高いものですので、払えるのであれば、早めに支払った方が良いのです。

 

 

過払い金がある自己破産事件も多く相談があります。ご相談は無料で受け付けています。

以下のボタンよりお申し込みください。

無料相談の予約、お問い合わせは 0120-141-961

弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

弁護士のロゴオフィス

ジン法律事務所 弁護士法人

代表者:弁護士 石井琢磨

〒243-0018
神奈川県厚木市中町4-14-3
雅光園ビル702号室

TEL:046-297-4055

 

<主要業務エリア>

神奈川弁護士地図

クリック 相談予約

ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

法人破産バナー

厚木本店

11/19相談会開催


ジン法律事務所弁護士法人Webサイト

横浜駅前事務所

11/20相談会開催

動画配信中↓↓


ページトップへ