管財手続とは
ケース紹介
ケース紹介 大磯町在住の方の自己破産事例
50代 / 男性 / 会社員
借入の理由:不動産投資の失敗
大磯町に住む50代男性のケースです。
不動産投資の勧誘を受け、当初より高額の不動産ローンを組んでサブリース型不動産投資をしました。
当初は賃料からの収入で返済ができていましたが、その後、サブリースの条件が悪化。返済を考えると赤字状態となり、その補填のために借り入れをするようになりました。
本業の収入も悪化してしまい、生活費にも不足するようになり、不動産ローンの支払いを止めることになりました。
不動産投資については、リスクも多く、特に不動産業者からの勧誘を受け無謀なローンを組んでしまい失敗する事例が多いです。
このようなケースで債務超過になり、自己破産をする人も少なくありません。
不動産ローンがある以上、不動産があるので、自己破産手続きとしては破産管財人が選任される管財手続きで進めることになります。
このような投資物件がある場合、ローンの支払を止める一方で、賃料収入が一時的に入ってくることもあり、そこから管財予納金を捻出することができるケースもあります。
今回のケースでも、管財予納金20万円を準備したうえで、自己破産の申立をしました。
また、破産管財人との間で、一定額の財産について自由財産拡張の申立をして、相当額の財産を残すこともできています。
不動産については、破産管財人による任意売却が成立しています。
大磯町に居住している方の場合、横浜地方裁判所小田原支部が管轄となります。
小田原支部では、ジン法律事務所弁護士法人がある厚木も管轄内の裁判所で、取り扱いも非常に多いです。
大磯町にお住まいの方で自己破産をお考えの方はぜひご相談ください。