自己破産ケース
ケース紹介
ケース紹介222 Iさんの事例
50代 /男性 / 会社員
借入の理由:住宅ローン、生活費
厚木市にお住まいの50代男性のケースです。
2回めの自己破産の相談でした。住宅ローンもあるとのことです。
この記事は、
- 2回めの自己破産を考えている
- 不動産を持っていて住宅ローンを払えない
という人に役立つ内容です。
2回めの自己破産
約15年前、横浜地方裁判所小田原支部に自己破産を申立て、免責許可を受けていました。
2回めの自己破産となりますが、7年が過ぎているため、免責不許可事由ではありません。
ただ、過去の破産歴も申告する必要があり、今回の原因との比較などフォローが必要になります。
自己破産後の借金
過去の自己破産後、収入の範囲内で生活をしていたものの、生活が変わったのが結婚でした。
7年前に再婚しました。再婚後から、徐々に支出が増えていきました。
パソコンを通販で購入した後、オリコのクレジットカードを勧誘されました。審査が通ったので、それからオリコのカードを利用するようになりました。
ここからカードが増えてしまいます。楽天カードでクレジットカードを作り、保険の支払などをカード払いにまとめました。カード払いにするとポイントが貯まるので、それも目的の一つでした。
毎月の支払は誘導を受けてリボ払い。使いすぎないようには気を付けていたとのことでした。
自己破産後に住宅ローン
自己破産から相当期間が過ぎていたため、クレジットカードが作れていました。
すでに、信用情報機関では過去の破産情報も異動情報も消えていたことがわかります。
配偶者の希望もあり、住宅ローンを組んで、自宅を購入。
自己破産後に住宅ローンを組めるかという質問はよくありますが、信用情報次第です。
一定の期間がすぎれば、信用情報機関における、いわゆるブラック情報、自己破産などの情報や異動情報の登録は消えるので、その後は、信用情報に記載がないことになります。その状態で、住宅ローンの審査に通るかどうかは、そのときの収入などの情報で、金融機関が判断することになります。
今回は、審査が通ったので住宅ローンを組むことになりました。
住宅ローン返済中の生活費は、食費を妻が負担するなど、妻の収入もあてにしていたとのことでした。
収入減少で支払不能に
家計の収支は悪化し、支払ができなくなってしまいます。一つは自身の体調、もうひとつは離婚で妻の収入が家計から消えたことでした。
一時は、リボ払いの返済がたまってきたので、本業以外にアルバイトも始めました。副業収入を得るようになったことで、返済ができるようになっていました。
しかし、1年前に、脳に異常が発生し、検査入院。その後も、約一ヶ月の入院となり、仕事を休職。
退院後、体調不良もあり、アルバイトを停止しました。副業収入がなくなったことで、返済が厳しくなりました。
同時期に、妻から離婚の話を出され、協議するように。
妻には借金があることを話していなかったので、借金が発覚してから揉めてしまい、離婚となりました。
住宅ローンが払えないので、これを含めて自己破産を進めることになりました。
不動産処分と自己破産
不動産を所有している人が自己破産をする場合、進め方はいろいろあります。
不動産を任意売却してから、残ローンが多いことを確認して自己破産の申立をする方法もありますし、不動産を所有したまま自己破産の申立をおこなう方法もあります。
今回は、不動産を所有したまま申立をしています。
不動産は住宅ローンのほうが多いオーバーローン状態ではありましたが、2回めの自己破産ということもあり、裁判所の判断で管財事件とされ、破産管財人が選任されました。
破産管財人の任意売却
破産管財人が選ばれると、破産者が所有している不動産を任意売却しようと試みます。
銀行などの抵当権者が、競売を申し立てることもありますが、それでも並行して任意売却を試みるのが通常です。
この場合、抵当権者といくらくらいでの売却なら良いか調整しながら進めます。
オーバーローンの場合には、銀行などはローン全額の回収ができないので、いくらくらいの回収なら同意をするか、不動産の評価額を考慮しながら決めるのです。
これに対し、不動産の価値のほうが高いアンダーローンで、不動産業者の仲介手数料等の諸費用を払っても、住宅ローン残額に足りる場合には、全額返済になるので、金額の調整は必要なくなります。
今回のケースでは、かなりのオーバーローンでした。
自己破産での任意売却金額の調整
オーバーローンだったため、破産管財人と銀行との間で金額調整をするものの、評価額に差があったようです。
銀行側の同意する金額以上での売却を試みたり、何度か金額調整をしたものの、買い手が現れませんでした。
銀行側も競売の申立をして、並行して手続が進められました。
数ヶ月に1回開かれる債権者集会を複数回おこなったものの、買い手が現れなかったので、最終的には、破産管財人は不動産を破産財団から放棄しました。
破産手続きの中では売却されないことになりました。
不動産の最終処理は、破産ではなく、競売手続きで進められることになりました。
自己破産後、所有不動産にいつまで住めるか
このように、破産管財人が財団から放棄するという結論になった場合、自宅不動産の明渡時期は、競売による買い手が決まるまで延びます。
破産手続き中は、住み続けることができます。
固定資産税は負担することになりますが、住宅ローンの返済は止まっているので、早期に賃貸物件に引っ越すより住居費を低く抑えられるのが通常でしょう。
破産管財人による任意売却が実施される場合には、購入希望者によって明渡時期が変わります。
通常、不動産の売却には、裁判所の許可や、配当表の作成、決済日の設定などがあるので1ヶ月程度の余裕があることが多いです。
2回めでしたが、直接の免責不許可事由ではなかったため、免責許可は出され、破産手続きは終了しています。
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