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ケース紹介20 Aさんの事例

40代 / 男性 / 保険解約金

借入の理由:生活費、貸付
債務総額:500万円


40代男性のケースです。

知り合いに頼まれると断りきれない性格で、自分も生活費不足で借金があるのに、人に貸してしまうなどしていました。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.30

 

そのような生活をしているなかで、自分も転職により収入が減ったほか、知り合いからの返済も受けられなくなり、支払ができなくなってしまいます。

 

やむをえず、自己破産をすることになりました。

申立準備を進める中で、一定額の解約返戻金がある保険の存在が発覚しました。

ご自身は、保険の継続にこだわりがありませんでした。

ただ、そのまま申立をすると、管財手続きになる金額でした。

そのため、保険を解約し、解約金から申立費用を捻出することにしました。

 

財産の不当な処分や、隠したりすることは認められませんが、有用の資といい、手続きを進めるための費用にあてることは認められています。

このような手続きの進め方により、管財事件ではなく、同時廃止手続きで進められることになりました。

ご自身が、平日の日中に休みにくい仕事であったため、管財事件だと管財人との面談や債権者集会への出席が大変だと心配していましたが、同時廃止手続きで進められることにより、平日に仕事を休む必要はなくなりました。

免責も認められ、安心して生活できるようになりました。

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